2012年4月30日月曜日

diary with biscuit 更新しました

diary with biscuit 更新しました
http://nomado7th.exblog.jp/

2012年4月26日木曜日

丁寧だが、最後、苦しい。そもそも不実記載の故意の中身とはなんなのか?

指示がなかったからダメ、ということではなかった判旨は通常の感覚に近い認定の丁寧さは好感が持てる。が、簿外処理という事実と異なる帳簿上の処理の認識了承まであることは認めたうえ、その後の秘書の簿外処理の失敗までは知りえなかったという論理構成はやや苦しくないだろうか・・・?

小沢一郎民主党元代表公判レポート(msn産経ニュース2012年4月26日付)をもとに、私見を述べる

小沢一郎民主党元代表政治資金規正法違反(虚偽記載)罪で強制起訴された件についての後半のポイントを
先ほどの記述に関し、平成24年4月26日の小沢元代表判決公判での裁判長の発言を中心としたmsn産経ニュースの公判報告報道をかなり長文ですが
以下に引用し、その後私見を述べます。

*以下、””内msn産経ニュース平成24年4月26日記事から引用:

<虚偽記載の認定>

以下、””内msn産経ニュース平成24年4月26日記事から引用:
"産経ニュース平成24年4月26日記事から引用
《資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪で強制起訴された民主党元代表、小沢一郎被告(69)の判決公判は、無罪判決が言い渡された》《政治資金規正法違反をめぐり、元秘書の石川知裕衆院議員(38)=1審有罪、控訴=が、陸山会が平成16年10月に取得したとされる土地の購入代金について、同年の収支報告書に計上せず、1年遅らせた17年分の収支報告書へ計上した件をめぐり、大善裁判長による説明が続く》裁判長「民主党代表選はともかく、土地公表の先送りは、石川(議員)が供述する通り、マスメディアの追及的な取材、批判的な報道の対象とされるなどして被告人が政治的に不利益をこうむる可能性を避けるためであったと認められる」
《続いて、大善裁判長の説明は4億円をめぐる収支報告書への虚偽記載の問題に移る》《平成16年分の政治資金収支報告には、小沢元代表が土地購入のため、手渡したとされる4億円が記載されなかった。指定弁護士は虚偽記載に当たると主張した》
《一方、弁護側は利息や返済時期の取り決めがなかったことを理由に「秘書に資金を預けたに過ぎず、陸山会との間の消費賃貸契約を成立させるものではない」とし、借入金に当たらないと訴えた》
《大善裁判長は、これまでの公判で明らかになった4億円の流れを振り返る》
《4億円の流れが陸山会の一般財産に混入しているとみられることや、資金としての使い方などからみると、相当な部分が陸山会における本件土地の購入代金や取得費用として使用されたと認めることができると指摘する》
裁判長「期限や利息の定め、契約書の作成がなくても、本件4億円を借入金として認定することに問題はない」
《大善裁判長は説明し終えると、「陸山会の被告人からの借入金収入として認定すべきであったものと認められる」と指摘した上で、収支報告書の虚偽記載について次のように結論づけた》
裁判長「本件4億円が計上されず、りそな4億円のみが計上され記載されたことは、虚偽の記入に当たるといわなければならない」(以上””内、msn産経ニュースより引用)”
以下同じく2012.4.26[小沢元代表 判決公判]平成年4月26日msn産経ニュースより引用: 
”《資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪で強制起訴された民主党元代表、小沢一郎被告(69)の判決公判は、無罪判決が言い渡された。検察審査会による強制起訴自体は無効ではないとしながらも、無罪の判断を示した大善文男裁判長。詳細な理由を述べていく》《公判では政治資金規正法の虚偽記載について、元秘書と小沢元代表の間に報告や了承があったのかが争点となったが、大善裁判長は、秘書と小沢元代表の関係性から論じていく》《公判で、小沢被告らは「秘書は書生として3、4年間、身の回りの世話をしてもらって、全面的に信頼できる人間関係を形成した上で秘書として採用している」と主張。さらに「私自身は天下国家にかかわる政治活動に専念しており、政治団体における経理処理や運営に関する事項は、すべて秘書に任せていた」と述べた》裁判長「確かに、被告人は公職や政党の役職を歴任する国会議員として、多忙であったことは容易に想像できる」「(政治)5団体における経理処理や日常的な取引について、報告を求め、把握していたとは考えにくいところがある」「(政治資金)収支報告書の提出に先立ち、被告人自らが内容を詳細に点検するといったことも考えにくい」(以上””内msn産経ニュースより引用)”
 ”(さらに、以下、””内、msn産経ニュースより引用)《融資に際し、申込書と約束手形には、小沢元代表自らが署名している。ただ公判で小沢元代表は石川議員から「サインをくれ」といわれ、署名しただけだと主張。意図などは知らなかったとした》裁判長「4億円もの巨額の貸し付けを受けて債務者となる経済的負担を求めるのであるから、取引の概要程度は、被告人に理解してもらうことは当然」「秘書の裁量であるとして何の説明もせず、署名をもらうことなどはあり得ないことだ」《その上で、大善裁判長は、融資は、小沢元代表から得た4億円を隠すための簿外処理が目的だったと推察。この点の小沢被告の認識について言及する》無罪判断も「秘書の裁量超えている」「容易に認識」 裁判長、厳しい指摘2012.4.26 14:00 (3/3ページ)[小沢元代表 判決公判]裁判長「簿外処理方針を認識していた直接証拠はない」「しかし、りそな4億円を陸山会に転貸させるという巨額の経済的負担を求める取引である上、年に464万円もの金利負担も発生するのであるから、被告人が秘書に任せた裁量の範囲を超えているのは明らか」 《こう前置きした上で大善裁判長は続ける》 「(簿外処理は)被告人においても、時間をかけて詳細な説明をされるまでもなく、当然のこととして容易に認識し、了解したものと考えることができる」 《無罪を言い渡しながらも、簿外処理は容易に認識していたと推察された小沢元代表。弁護側は時折厳しい表情も浮かべるが、本人は顔色を変えない》(以上””内msn産経ニュースより引用)”

<虚偽記載にいての認識了承有の認定>

 以下 【小沢元代表無罪詳報(5)】石川議員報告せずの可能性「故意や共謀肯定できない」2012.4.26 14:27 (1/3ページ)[小沢元代表 判決公判]http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120426/trl12042614330018-n1.htmより続けて引用:

 ”《資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる虚偽記載事件で、無罪となった民主党元代表の小沢一郎被告(69)。東京地裁104号法廷では、大善文男裁判長が判決理由の読み上げを続けている》  《小沢元代表の秘書だった石川知裕衆院議員(38)=1審有罪、控訴中=は小沢元代表から提供された4億円を平成16年の政治資金収支報告書に記載せず、簿外処理している。大善裁判長は、このことをめぐる小沢元代表の認識についての判断に言及した》  裁判長「りそな銀行から借りた4億円は被告の借入金となること、石川(議員)に渡した4億円が銀行から受けた貸し付けの担保として、定期預金の原資にすることを認識し、了承した上で、融資書類に署名したと認められる」  「(銀行から受けた)貸し付けの目的が石川(議員)に渡した4億円を対外的に収支報告書で公表しない簿外処理にあることも承知していたと認められる」  《大善裁判長は石川議員が簿外処理することを、小沢元代表は4億円を渡した16年10月ごろに了承していたと指摘し、土地取得や取得費について17年の収支報告書で計上することを、18年3月ごろに報告を受けて認識、了承したとした》(””内msn産経ニュースより引用)”


<検察審議会の起訴事実‐17年の収支報告書への先送りについての認識の認定への理解>

 以下 【小沢元代表無罪詳報(5)】石川議員報告せずの可能性「故意や共謀肯定できない」2012.4.26 14:27 (1/3ページ)[小沢元代表 判決公判]http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120426/trl12042614330018-n1.htmより続けて引用:”「小沢被告は秘書らの行為を止めることができる立場にあり、小沢被告の了承を受けた上で16年、17年の収支報告書の虚偽記入、不記載に及んでいると認められる」 《大善裁判長はこれらの事情から、指定弁護士側が共謀共同正犯が成立するとした主張にも、「相応の根拠があると考えられなくない」と一定の理解を示した》 (以上””内、msn産経ニュースより引用)”

******************************************

この公判レポートを読んでの公判に判旨に関する私見1:

が、ここまで、会社の経営者と同様のその資金の出入り管理について一定の高度の認識了承管理行為管理権限が認定される秘書と議員の議員のための政治資金管理に関する認定で(よく「論理的推論ととびすぎの妄想」というひとたちがいるが、多くの会社経営者と経理財務担当者との結託による背任や経済犯罪については経営者あるいは財務担当管理職などの通常職務上必要とされる程度の事実行為管理行為に関する認識了承があって当然であると認定されるのは通常である。ただし、問題はその経営者の管理行為をあえてかいくぐり悪質な行為を行う秘書や部下もあることも念頭に置き慎重に認定あるいは吟味がされるのも通常であり、丁寧な証拠丁寧な認定ということはそれでもきちんと行われる。
しかも、政治資金は国会議員自身の政治活動の根幹の一部であり、会社経営の管理監督の比ではない。
管理監督の通常の行為が議員自身にあるのが通常であると考えられる。
それが、通常の詳細な金銭の出し入れではなく、4億円という巨額であり、しかも、
小沢一郎元代表自身のタンス預金(報道による小沢氏の表現による)についての4億という金銭の動きである。
それをどの年度に報告するか、つまり、動きのあった年に政治資金規正法上の報告を行わなければならないのは、政治家としての通常管理監督すべき内容であり、それは文言上ほうが「会計責任者は」としているからといって変わりはないのは政治資金規正法上の立法経過と立法趣旨をよく御存じの方にはまさにご理解いただけることと思う。し、それは政治家としての当然の通常の義務であるといいうる(のは推定でも妄想でもない)。そのために政治資金規正法はある。
通常の不実記載の認識・認容はある、と、認定しているのと同じことではないかと思うが、しかし、ここから、不実記載にならないようにするための、裏ワザを?元秘書の石川が小沢元代表の認識通り失敗なく行うであろうとの小沢元代表の期待(その結果として形式的には政治資金報告書上は土地購入と小沢氏からの陸山会の借り入れ行為についてずれがなくなるという点で?、しかし、16年に起きた金銭の動きは16年に報告すべきなのに?)を裁判は予定しているかのようである。
ここからのくだりはよくわからないことになってくる。つまり、17年度に金銭の動きがありそれで土地を購入したことにすると石川が言っていたということを前提にしかし小沢一郎元代表に石川が言った通りには土地の所有権移転の時期のずらし?がうまくいかなかったがために、結果として不実記載になってしまったのだから、石川はともかく、石川の”工作”を期待していた小沢一郎元代表には虚偽記載不実記載にしないという意思はあったのだから(たとえ工作によってでも)、小沢一郎元代表に故意があるとまでは言えないですよ、だから、虚偽記載にはしませんよという石川の言葉を信じた小沢一郎元代表には虚偽記載の故意はないというかなり苦しい言い訳なのだ。
このパラグラフの下にある公判レポートからの引用を読んでいただくと私のこの疑問は共有していただけるのではないかと思う。つまり、石川が時所有権移転を17年にずらすことができなかったことについてまで予見できなかったのではないか、という部分はしかし、
虚偽記載の認識認容がなかったということなのか?つまり、簿外処理の認識認容は、ただちに虚偽記載の認識認容ではないという論理構成はかえって無理はないのか?が、法は「形式的に」でも虚偽記載をおこなわないような細工(簿外処理)が秘書により行われて結果虚偽記載にならないと信じた議員の秘書への形式的にでも虚偽記載にしない細工により虚偽記載にならないことに対する期待まで救うことになるのか?そして形式的に虚偽記載にしない簿外処理のための土地の登記移転日のずらしについて期待すれば虚偽記載までは問えないという構成は、やはり疑問だ。がこの種の「形式性」をもみるということなのだろう


****************************************************

 さらに、以下もう少しmsn産経ニュースによる公判レポートより引用を続ける。

”(以下、””内、msn産経ニュース公判レポート引用)裁判長「しかしながら、裁判所は被告に土地取得や費用支出時期の認識や(小沢元代表が渡した)4億円の(収支報告書への)収入計上の必要性の認識を認めることができない。故意や共謀を肯定することができない」 《大善裁判長は小沢元代表の認識を認定できない理由の読み上げを進めた。土地購入をめぐって不動産会社との交渉経緯などについて石川議員は「小沢元代表に報告していない」と公判で説明している》 裁判長「石川(議員)が被告に説明した直接証拠はない」 「自ら当初了承したとおり、秘書寮建設の方針が変更されない限り、契約の履行過程には関心がないということはあり得る」 「土地公表の先送り方針は認識、了承を経たと認められるが、17年の収支報告書への先送りが実現するのであれば、不動産会社との交渉などには関心がないこともある」《ただ、石川議員の公表先送り交渉は不十分な結果に終わった。大善裁判長は「土地取得を16年の収支報告書に計上しないことが違法との評価を受け、捜査機関に摘発される危険にもつながるなど被告にとって深刻な政治的影響が生じる可能性がある」と指摘した》 裁判長「石川(議員)は被告の了解を得なければ進められないはずと疑うことも考えられなくない」 「しかし、交渉の失敗は石川(議員)にとっては失態で、不興を恐れ報告しなかったと考える余地もある」 「石川(議員)は、この程度では摘発されることはないだろうと甘く考えて深刻に受け止めなかった可能性がある。摘発の危険性を強く認識していれば、叱責を覚悟してでも、被告人に相談するなどしたと考える余地もある」 《以上の点から、大善裁判長は「所有権移転を17年に遅らせられなかったことについては石川(議員)から報告を受けず、認識していなかった可能性がある」と指摘した》 《指定弁護士側は腕組みして、厳しい表情を崩さない。小沢元代表は口を真一文字にしたまま聞き入っている》以下続けてmsnニュース小沢一郎元代表判決公判記事「虚偽記載認めるも「故意や共謀の証明十分ではない」 元代表は深々と一礼2012.4.26 15:06 (1/3ページ)小沢元代表 判決公判](6)より引用: http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120426/trl12042615110020-n1.htm
 ”(以下、msn産経ニュース公判レポート引用)(12:15~12:25) 《資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる虚偽記載事件で、無罪となった民主党元代表、小沢一郎被告(69)。東京地裁104号法廷では、大善文男裁判長による判決文の読み上げも、いよいよ大詰めを迎える》 《収支報告書への虚偽記載をめぐる小沢元代表の認識について、裁判所の判断が示されていく。大善裁判長は、小沢元代表が陸山会の土地取得などについて、「報告を受けず、認識していなかった可能性がある」などの理由を挙げ、こう結論づけた》 裁判長「平成16年分の収支報告書に計上する必要があり、17年分の収支報告書には計上すべきでないことを、認識していなかった可能性がある」 《判決理由では、小沢元代表の法廷での供述についても触れられる。「収支報告書は一度も見ていない」。小沢元代表は一貫して主張し続けた》 裁判長「被告人が、秘書から収支報告書の作成提出に際して報告を受けたことは一切ない旨の供述については、一般的に信用性が乏しいといわなければならない」 《小沢元代表は正面を向き、じっと耳を傾けている。腕を組み目を閉じていた指定弁護士が目を開き、被告席に視線を向ける。大善裁判長は続けた》2012.4.26 15:06 (2/3ページ)小沢元代表 判決公判]より引用””裁判を終え、東京地裁を出る小沢一郎元代表=26日午後、東京地裁(大里直也撮影)(msn産経ニュースより転載)” 
 ”(以下、msn産経ニュースより引用)裁判長「被告人が、収支報告書の作成や提出を担当の秘書に任せきりにし、全く把握していないことや、収支報告書の記載に責任を負うべき会計責任者の役割などについても理解を欠いていることをうかがわせる供述をしていることも、政治資金規正法の精神に照らして、芳しいことではない」
 《裁判所からの苦言。しかし、小沢元代表はいささかも表情を変えず、正面を向いている》 裁判長「しかしながら、具体的な記憶が薄れ、実際に確かな記憶がないこともあり得るといえる」 《取得した土地の公表の先送り、4億円の簿外処理、政治資金収支報告書の虚偽記載…》 裁判長「指定弁護士が虚偽記入ないし、記載すべき事項の不記載について、共謀共同正犯が成立するとする主張には、相応の根拠がある」 《それでも、無罪を言い渡した》 裁判長「(4億円の簿外処理や取得した土地の公表の先送りなどについて)認識していなかった可能性がある」 「これらの認識は、共謀共同正犯としての故意責任を問う上で必要なものであるから、被告人に対し、法的に刑事責任を問うことはできないといわなければならない」2012.4.26 15:06 (3/3ページ)小沢元代表 判決公判裁判を終え、東京地裁を出る小沢一郎元代表=26日午後、東京地裁(大里直也撮影) 「本件公訴事実のうち、被告人の故意及び、実行犯(元秘書ら)との間に共謀については証明が十分ではなく、犯罪の証明がないことに帰着するから無罪の言い渡しをする」 《約2時間半に及んだ判決文の朗読が終わった》 裁判長「以上の理由から、当裁判所は無罪としました」 《被告席に座る小沢元代表に向かい、大善裁判長がゆっくりと語りかける》 裁判長「判決の内容は分かりましたか」 被告「はい」 《大きくはっきりとした声が法廷に響く。しかし、壇上の大善裁判長を見上げる表情は、硬いままだ。無罪を勝ち取った晴れやかさは感じられない》 《大善裁判長が閉廷を促すと、小沢元代表はその場で立ち上がり、深く一礼した。その後、傍聴人らが法廷を出る様子を立ったままじっと眺め、傍聴人らの退廷後、自身も法廷を後にした》(以上””内msn産経ニュースより引用)”
以上小沢一郎元代表判決公判振り返るMSN産経ニュース平成24年4月26日記事より引用しました。msn産経ニュース平成24年2012年4月26日、小沢一郎元代表裁判公判についての上記引用記事は6つの連続シリーズになっています。全体は、以下の通り。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120426/trl12042615110020-n1.htm

***************************************************

この公判レポートを読んでの後半に関する私見2:



全体として、丁寧な認定を行っている。
と、同時に、最後の最後で、形式的にであっても、簿外処理をおこなって、16年に行われた土地取引と所有権移転(引き渡しと金銭の払込修了)はあっても土地の登記簿上の権利移転公示日(つまり土地取引の公表日)についてずらすことで、17年度処理にすることの認識了承は小沢一郎元代表にあっても、その土地取得公示公表を石川(元秘書)が17年度にずらせなかったことについて石川(元秘書)から報告を受けなかったという点について、従来なら報告を受けているはずが、石川が石川自身の失態を恐れて小沢元代表に報告しなかった蓋然性もある、とした点が、小沢一郎元代表の無罪と有罪を分けた。この点、上記のように

大善裁判長は「土地取得を16年の収支報告書に計上しないことが違法との評価を受け、捜査機関に摘発される危険にもつながるなど被告にとって深刻な政治的影響が生じる可能性がある」と指摘した》 裁判長「石川(議員)は被告の了解を得なければ進められないはずと疑うことも考えられなくない」 「しかし、交渉の失敗は石川(議員)にとっては失態で、不興を恐れ報告しなかったと考える余地もある」 「石川(議員)は、この程度では摘発されることはないだろうと甘く考えて深刻に受け止めなかった可能性がある。摘発の危険性を強く認識していれば、叱責を覚悟してでも、被告人に相談するなどしたと考える余地もある」 《以上の点から、大善裁判長は「所有権移転を17年に遅らせられなかったことについては石川(議員)から報告を受けず、認識していなかった可能性がある」と指摘した》(以上msn産経ニュースより引用)”

が、問題は、簿外処理についての認識了承は、すでに不実記載の故意にあたるのではないかという疑問がある。
この裁判では、形式的に細工をすることで不実の記載にならないような意図があれば不実記載の故意を問わないという立場である。
この解釈では「不実記載」の中身を、事実に即した記載を行うのではなく、簿外処理でずらす方式でも、形式的に「事実に」即しているように細工すれば足りるということになるが、本当にそうなのだろうか?
つまり、平成16年度に動いたがしかし平成16年度には政治資金規正法上の政治資金報告書には書けない金銭があっても、その金銭で土地を購入してたとしても、その金銭と同じだけの額を銀行から貸し付けを受け、16年に陸山会が小沢一郎氏からの借り入れで購入した土地の権利登記とその政治資金規正法上の報告を17年にずらすことの認識了承は不実記載にはならない?
が、今回はたまたまその金銭4億円で購入した土地の権利移転時期を17年に移し替えるつもりが小沢元代表にはあり、その意思もあったが、石川(元秘書)が権利移転の公示時期を17年に動かせなかったから、結果として不実記載だというのは、かなり、政治資金規正法上の不実記載の不実記載の故意の中身を限定的技巧的に狭めたもののように思えるがいかがだろうか?

しかも、ここまでは、議員が4億円という金銭の動きに対して当然通常行われると認定される管理監督権により認識了承していると通常認識しているのに対し、購入した土地の権利移転時期についてのずらしについても認識了承があるにもかかわらず、その権利移転時期が17年にずれなかったことについてだけ、その大変問題の事実、小沢一郎民主党元代表が政治資金規正法上の共犯に問われる可能性がでてくる大変重要な事実に関してのみ報告も受けていず、認識了承の可能性もなかったという認定は、ありえないことではないが、石川が失態を恐れてというだけでは説得力がないという気がする。
よくこの点、小沢一郎元代表だから塗り込められたといういわれかたがされるが、多くの会社経営者や財務担当者には一定の担当業務に関する事実の認識了承はあるという風に認定される。これが、小沢一郎元代表でなく、また、証言を転々と変えた石川(元秘書)でなければ、どうなっていただろうか?企業の経営者や会見担当者財務担当者管理職であったら、こういう判断になっただろうか?政治家がもっとも不利益を被るのにこの点について簡単に小沢一郎元代表自身で具体的に事実的に確認できる土地の権利移転(登記簿謄本を石川にもってこさせる、自分で登記簿謄本をとるくらいは議員自身登記簿謄本でもあり、4億近い土地の権利移転でもあり、そのような権利移転が行われてしまっているかいないか、について、確認することは通常の範囲内といえる)がなされていないことについての確認を行わなかったことはしかし共謀の故意事実の認定を行うまでには至らないという結論である。

しかし、そもそも、平成16年に4億円の資金が政治資金として入金されその4億円で購入した土地があり、それぞれについて17年の収支報告書に記載しようという点についての小沢元代表の認識了承があることだけで、不実記載の故意があるとは言えないだろうか?
石川の失敗をもしも小沢一郎元代表が認識していたらどうなのだろう?
やはり、小沢一郎元代表が16年に拠出した4億円を17年に簿外処理することに関する小沢一郎元代表の認識了承があることは、すくなくとも不実記載の認識了承があるといえる。裁判長もその点不実記載の認識了承はある点につき審議会の指定弁護士側の認定に理解を示している(上記msn産経ニュース公判レポート参照のこと)。
しかし、不実記載という犯罪の共謀共同正犯の故意までは認定できないとするのは、なぜなら(ここから論理がずれることになるのは石川(元秘書)の転々証言から裁判全体が石川への不信感小沢元代表への同情?という流れに傾いたこともあるのかもしれないが)石川が土地の権利移転の公表公示時期を17年に移せなかったことを黙っていたからだという、議員と秘書の簿外処理の秘書側の失敗についてまで知ることができなかったから結果として、不実記載になったことまで問いえない、という、点、不実記載の要件行為の中身がずれていることになる。が、最初に16年の陸山会の小沢一郎元代表からの借り入れ行為および土地購入の公示時期について17年にずらして簿外処理するという点ですでに不実記載の故意と要件行為の共同があったといえるのではないかというのが私の疑問だ。そのあとの石川が細工を失敗した行為その結果さらにその不実記載行為の細工行為の失敗についてまでの認識了承まではあったとしても必要ではないと考える。

絶対に、検察審議会は、絶対に、控訴すべきだ。

小沢判決、検察審議会は控訴すべき。東京地検の捜査ミスは一種の司法妨害東京地検が問われるものだ。

おかしな「妥当」東京地検が起訴しなけりゃ起訴するのはおかしいかの様な検察コメント→「@nhk_news: 検察幹部 “無罪判決は妥当”

普通考えて見て欲しい。
商店で、商店の事務員が、本来記載すべき4億円を、収入申告書に記載しないと、商店主に告げ、
その事を商店主は、「ああ、、そうか、、そうしてくれ」と言った点までは認めている場合に、
商店主の「共犯としての具体的指示まではない」とされる、というのが今回の裁判の結果だ。
では、小沢氏は、一体どう言っていたら、共犯と言えたのか?

「石川くん、あの、出処の知れない4億円だけどねー、キョギキサイヲシテオイテクレタマエ、虚偽記載を、ね」

そんな事、わざわざいう人がいるだろうか?

時の政権担当者の出どころ不明の4億円の政治資金報告記載について虚偽はあり(既に小沢一郎氏秘書の有罪確定)
議員にその虚偽の記載の記載自体の事実的認識ある事は認定できたが、
記載自体の認識もあるにもかかわらず、
共犯を認定するに当たっての
虚偽記載という犯罪行為を行うという故意、
つまり、虚偽記載の認識及び認容まではない、少なくとも、
虚偽記載自体の「共謀」までを認定する為の、
虚偽記載という犯罪行為を具体的に指示したとはできない、
との判決は、
通常の感覚からは普通に考えると不思議な感じもある。

小沢氏は、この点「三権分立により司法が立法府に介入すべきではない」との論理構成をとっておられるようで、
驚きだ。
つまり、政治資金規正法が会計責任者のみを罰するとしたのは、
政治資金規正法は当の政治家自身までをも問わない様にするという積極的な意図があったという、
政治家にとってとても都合の良い法解釈のもとに立たれていらっしゃるのかも知れない。
が、文言上「会計責任者」に責任をというる法文であるのは、
会計責任者と虚偽記載しなければならない様な出処の明らかに出来ない資金を出し入れする事で、
当の政治家本人の政治活動を汚し資金提供者と会計責任者との意図的な共謀により、
政治家の政治的影響力や政治活動を故意に阻止阻害する様な場合を懸念したからにすぎず、
政治家本人が、その出処の知れない数億単位の巨額資金の資金の動きに主体的に関与し認識している事を
具体的に認定できる様な場合にまで、法は、どこまでも政治家自身の関与を放置するとする趣旨ではない。
したがって、共犯認定においても、司法が立法府に「敬意を表する」という場面では全くない。

政治資金規正法というのは立法府により作られた法律であり、「共犯を罰する事はない」という、
利権政治家にとって喉から手が出るほどの文言はない。
そして、法の下の平等により、
お酒屋さんのしている事も政権政党の大物政治家でも、
その共犯認定は、平等であるべきである。

多くの東京地検の捜査のあり方の問題に関する「如何なものか」は、還って小沢氏への追及「証言」普通にあったとしても「威迫あった」と全体として評価できる様になっている事は、東京地検の捜査全体としての事実上捜査そのものを意味ないものにする機能を持っていた。
起訴しなかった東京地検の捜査手法の誤りの問題は、本来東京地検の捜査全体それぞれへのペナルティーとされるべきもので、小沢氏の具体的事実行為認定、共犯としての認識認容の認定に影響あってはならない。

検察審査会はよく頑張った。
まさに、普通の感覚から、できうる全て(東京地検の捜査ミスあるいは邪魔?!)を尽くした。
上記の点、改めてその事実のみを、東京地検の捜査へのペナルティーと別個に判断してもらう為の、
控訴あってしかるべきと思う。

2012年4月22日日曜日

「新」基準は、業界配慮の暫定数値を従来の健康を守るための最低限度の基準値年間1ミリシーベルトに立ち返ったもの。農水省が要請するまでもなくぜったいに政府の市場規制による徹底的な基準順守が必要。

厚生労働省平成24年4月1日付「新」基準はただしい

厚生労働省4月1日付「新」基準は、原発事故後・業界優先配慮の緩和暫定措置基準から、従来の健康を守るに最低限必要な基準値年間1ミリシーベルトへ戻したうえ算定されたもので、極めて正しいだけ。
農水省からの厚労省基準値を順守するようにという要請も極めて正しいものです。


ですが、健康を守るために適正かつ最低限の基準値について「取りえない」という動きがあるようです。
ここではいかで、厚労省の基準値は健康被害を防止するための最低限度の基準であり、絶対に市場で強制的に守られなければならないものであるという点根拠を述べていきたいと思います。


1.農水省が要請する「新しい」基準値とは?

厚労省まとめページ:
http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/shokuhin.html


厚労省平成24年4月1日から施行された新基準値についてのパンフレット:
http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/dl/leaflet_120329_d.pdf
http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/dl/leaflet_120329.pdf


平成24年4月1日から施行された新基準値について:
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/iken/dl/120117-1-03-01.pdf


この基準はICPR(国際放射線防護委員会)の年間放射線量限界値1ミリシーベルトという従来基準に戻した結果。
これまでの基準値は事故後の状況に合わせてとられた暫定基準値であり、暫定基準値はあまりにも緩和しすぎとこれまでも批判してきたものとしては、やっと従来の値に戻った正常化の動きは極めて喜ばしいことである。
たとえ原発事故爆心地であっても、人間の組織は同じであり、原発事故から放出された放射性物質によるDNA損壊に対するぜい弱さは低下することはあれ強くなることは決してない。したがって、今回の厚生労働省の基準正常化、
農水省の通達遵守の要請(独自「基準」の禁止)は極めて国民の生命身体財産を守るうえで大変重要である。
今回の新基準値は以下のとおり:
放射性セシウムの新基準値
(平成24年4月1日付)
食品群 基準値
飲料水 10
牛乳 50
一般食品 100
肉 卵 魚 その他
乳児用食品 50(単位:ベクレル/kg)※2 放射性ストロンチウム、プルトニウム等を含めて基準値を設定
(厚生労働省 資料、上記ULRより)

2. 問題の所在

厚生労働省平成24年4月1日付新基準値および政府市場介入規制反対の動き:

この厚生労働省平成24年4月1日付「新」基準値について、
とりわけベラルーシの規制基準および自主規制方式を根拠に反対がある。
ここでの問題はそこで、
i. ベラルーシの規制の在り方(自主規制)は健康被害を防いだか?
ii.  ベラルーシの規制要件なら足りている(いた)のか?
問題の背景:
とりわけ、ベラルーシの「柔軟な」「規制値による事実上具体的規制のない」「市場介入のない」「市場規制制限のない」(=市民が個別に市場製品放射線線量値を自分たちで測る(ということを擬制するためにだけ形だけ「規制値」が存在する))というベラルーシの自主規制方法は「被爆地地産地消」により政府や電力会社の賠償額分をけちるため、ベラルーシの人々の命と引き換えに死の原発被ばく爆心地「地産地消」を飲み込まされ続けたといっていいにもかかわらず、そのことを美化する動きは極めて危険かつ日本及び世界の消費者の食の安全をまったく無視し健康を守るという観点を全く看過したものではないかと考える。
そこで、ベラルーシとの基準値比較および「自主規制」方式が健康被害を防止できなかったのではという点から医学研究文献を資料とし分析したい。

3. ベラルーシの規制基準値と「自主的なルール」に守られた基準規制値

ベラルーシ1999年放射性セシウム基準:
飲料水10bq/l
牛乳および乳製品 100bq./kg(l)
野菜 100bq/kg
果物40bq/kg 
ウィッキペディア「食の安全」より、上記規制数値抜粋)

ベラルーシでの規制‐自主規制‐の在り方:

この点、その市民主義的自主的規制方式についてNHK解説委員がベラルーシ市民の農業との密接なつながりそののびやかさ原発事故ベラルーシ被災者の方々の農業と地域産物へのあたたかな思いやりや思い入れに着目しその自主的規制方式につき具体的詳細に述べてくださった点はたいへん石川解説委員のあたたかなまなざしあふれる報道であると同時に、その自主規制のありかたの資料とさせていただきました(石川一洋NHK解説委員、スタジオパーク「食の安全・ベラルーシから学ぶこと」、平成23年2011年11月7日付、参照)
確かに農家の方々の気持ちをくみながら、地域の農産物をいただくという気持ちは素敵だと思います。が、それが原発地域の産物であり、健康被害を起こす危険がある規制基準値を超えた場合にも、政府の市場排除規制が聞かないということでは困ります。ふうっひょう被害は困ります。が、政府規制基準値を守る人がいなくなればますます市場に出回る産物すべてに対し疑念の目が向けられます。そして、事実、基準値を超えないことは健康被害を防止するうえで重要なのに、です。
ですから、最初に述べたとおり、ベラルーシのおおらかな自分で簡易測定器で測ればよいという方式は、個別の地域だけでは割り切れない食べられる野菜などを救おうという願いから生まれたものでしょうし、一部に合理性がないわけではないといいうるという説もあるでしょう。でも、本当にいちいち店先ですべてのりんごいっこみかんいっこを測定したのでしょうか?お肉をお肉屋さんの店先でいちいち買わないうちから測定機にあててはかったのでしょうか?魚をケースから取り出していちいち毎回本当に測定器を当てて基準値以下であるかどうか、本当にはかった人たちはどのくらいいたのでしょうか?
 私はやはり、事実上「自主規制方式」の規制では、基準値以下を確保することは困難だったのではないでしょうか?
もっぱら市場と市民が個別に判断する自主基準化とされてきたことで、政府基準そのものは形式的には緩和基準から厳格基準へと健康被害防止の方向は進みましたが、実際上の基準の運用においてその基準すら事実上形式的なものとなってきたことです。


4.ベラルーシの基準と「自主」「規制」方式は機能したか?

ベラルーシの原発事故地「地産地消」と各自が自主的に各自で製品食物の放射線の値を測定し政府による市場介入規制をおこなわない「自主的規制方式」制度は一見美しいが死の「原発事故地地産地消」であって、決して機能しているとは言えないと解釈する根拠となると思われる医学研究データがある。
ベラルーシのチェルノブイリ以後の原発事故被害における放射線被ばく積算量と放射線被ばくによるとみられるがんや白血病の、放射線被ばくと無関係とみられるがんや白血病の発生率死亡率との関係で分析しまた原発事故後80年後分析予測値を示した2006年に国際がんジャーナルに発表された医学論文
Elisabeth Cardis、et. al, "Estimates of the cancer burden in Europe from radioactive fallout from the
Chernobyl accident", Int. J. Cancer: 119, 1224–1235 (2006)) 
cited from wiley library ULR:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.22037/pdf より一部要約引用資料をもとに、以下述べてみよう。
(*この研究は食物体内被曝だけには絞っていないので、直接的な答えではない。が、総放射性物質への積算被ばく線量としてはヨウ素131そしてセシウム137セシウム134をもとに空中の放射線量、接面土表面放射線量や食物摂取などから積算被ばく線量をだしていると説明されている)


国際がんジャーナル2006年掲載論文”Elisabeth Cardis、et. al, "Estimates of the cancer burden in Europe from radioactive fallout from the Chernobyl accident", Int. J. Cancer: 119, 1224–1235 (2006)Volume 119, Issue 6, Article first published online: 20 APR 2006”における分析を資料としての自説:

5.ベラルーシ‐甲状腺がんの発生率がチェルノブイリ原発事故以来増加し続ける国

この文献の1232ページ図6の右3列の図がベラルーシ各地域を含む図で、それぞれ甲状腺がんと診断された年代を横軸にし、積算放射線量平均値ごとでグループに分けし、1981年から2001/2年にかけての甲状腺がんの発症者数につきこのグループ100000人につき何人の発症者が出ているかの分析がなされていますす。
こちらの図6でご覧くとお分かりいただけますように、ベラルーシを含むグループでは原発事故を境に明らかに甲状腺がんの患者数が急激に増加していることが見て取れます。積算放射線量02.ミリシーベルトを超えるグループから継続的急激な増加を示し、特に原発事故時5歳以上であればとくにその傾向は顕著で増加はそのまま継続し急カーブの上昇とともに減少していかない状態が続いています(2002までの資料に基づく図表。)
つまり、ベラルーシといえば、その放射線積算線量の多いグループであり(ベラルーシはそれぞれその地域により1ミリシーベルト以上10ミリシーベルト未満、10ミリシーベルト以上25ミリシーベルト以下、25ミリシーベルト以上のグループに属する)甲状腺がんの発症率は原発事故後極めて継続的かつ急激に増加の一途をたどってその後減少する傾向の少ない地域であるということがこの表から解釈できます。

6.そもそもベラルーシの基準値は足りていたか?(たとえば年間総被ばく線量1ミリ以下を前提としないベラルーシの基準値では足りてないといえるのではないか)

原発事故後総放射線被ばく線量平均値の重要性‐年間総被ばく線量1ミリ以下を目指すことで算定された厚生労働省「新」基準値は最低限で政府市場規制介入必要だ

この医学研究の興味深い点は、地域や原発事故の時の年齢(甲状腺がん)だけでなく、原発事故から20年の積算放射線被ばく量が1ミリシーベルト未満か、3ミリ超かどうかなどで積算放射線量ごとに5グループにわけ、それぞれの通常の医学的がんなどの発生ケースを別にして、がんの発生率に放射線原発被ばくとの関連性があるかどうかなどを客観的に分析している点が大変興味深い。というか、この結果は具体的にかなりの怖さを持って読まれるべきものと思う。なぜなら、2005年までの数字はすでに現実の数字だからだ。積算量放射線被ばくは無関係ではないということが具体的な死亡率がん羅漢率で立証されている。


内部被ばくと外部被ばくという分け方だけでなく、分析対象を欧州の単純ながら対内外合計で年間合計積算の被ばく放射線量との関連性を明らかにしている点である。
この研究は欧州40か国を地学的観点から欧州といいうるという点で選び出して対象にしている。ロシアの場合にはもっともチェルノブイリ原発事故の被害が深刻だった4地域を含んでいる。それらの地域を年間の被ばく放射線量ごとにグループ分けして分析し、また、医学的な理由からの発症を別に取り扱うこととしている。


この論文では、欧州40カ国の原発事故以降20年積算放射線被ばく線量平均値と放射線被ばくによると考えられる、がん、甲状腺がん、白血病、にわけて分析し、原発事故後積算放射線量、原発事故放射線被ばくによるがん・白血病の発生率と死亡率を、チェルノブイリ原発事故発生時の人口との関連、放射線被ばくと無関係な発症率と死亡率との関係を、2065年までの予測と、現実に1986年から2005年までに起きた実数分析で行っている。


表1-2は2065年までの予測値が、それぞれ発症例、死亡例が放射線被ばくと無関係な場合の数値との比率を上げ示されている。
表3-4は1986年から2005年までの各実数発症数と死亡例、放射線被ばくと無関係な場合の各数値との比率が示されている。


まず表3を読むと白血病・甲状腺がん・メラノーマ以外の皮膚がんを除くガンに関しチェルノブイリ原発事故後1986年から2005年までの間に原発事故被ばくがんを羅漢下患者と放射線被ばくと関連なくがんを羅漢した患者数との比率を調べてみると、
放射線全身被ばく原発事故後20年積算量が0.9ミリシーベルト以下のグループでは0.01パーセントに過ぎない。
が、1ミリシーベルト以上のグループでは0.04(950人)、3ミリシーベルトを超えるグループでは0.13パーセント(700人)に上がる。


同様の全てのがん(白血病・甲状腺がん・メラノーマ以外の皮膚がん除く)に関しチェルノブイリ原発事故後1986年から2005年までの間に原発事故被ばくと関連なくがんで死亡した患者数との比率を調べてみると、
やはり、1986年から2005年までの前身被ばく積算量が0.9ミリシーベルトつまり1ミリシーベルト未満の場合は放射能被ばくと関連ないがん死亡患者数の0.01パーセントにすぎないが(300人)、20年積算被ばく線量が1ミリシーベルト以上のグループでは0.02パーセント(500人)、3ミリシーベルト超えるグループでは0.08パーセント(350人)に上る結果だとこの研究は示している。


同様の比較は白血病についても示されている。
白血病については積算放射線被ばく量との関連性がもっとくっきり表れている。
1986年から2005年までの積算被ばく線量が0.02ミリシーベルト未満のグループでは0.01パーセント(80人)にしかならない。
1ミリシーベルト未満のグループで原発事故被ばくと無関係な白血病発症例数に対する比率は、0.14パーセント(160人)、
1ミリシーベルト以上で0.35パーセント(300人)、3ミリシーベルト超えるグループで1.10パーセント(200人)となる。


白血病の死亡例でも同様に20年積算被ばく線量との関連性は大きいと分析できる結果が出ている。
つまり、1ミリシーベルト以上のグループでは0.32パーセント(200人)が、
3ミリシーベルト超えるグループでは、
原発事故と無関係に白血病で死亡した患者との比率で1.07パーセント(140人)が白血病で死亡している。


この白血病での20年積算被ばく線量と、原発事故被ばく理由発症数・死亡数との関連比較分析からは、できるだけ被ばく線量が少ないほうが少なければ少ないだけ危険はかなり減らせることが推察される。


甲状腺がんに関しては、チェルノブイリ原発事故の当時年齢が15歳になっていたかどうかで分けてもある。
事故当時の年齢が15歳未満である場合にはその後の積算被ばく線量がたとえ5ミリシーベルト未満であっても
顕著にその比率が高まるところが特徴だ。この分析では15歳被ばくの段階で甲状腺被ばく量が5ミリシーベルト未満からグループ分けせざるを得ないところも特徴だろうか。積算甲状腺被ばく量が5ミリシーベルト以下でも原発事故被ばくによらない甲状腺がん発生数に対する0.20パーセント(30名)が放射線被ばくによる甲状腺がんを発症し、年間1ミリシーベルト以上から4.9ミリシーベルトを単純想定させる積算25-99ミリシーベルト被ばく線量グループでは、放射線被ばく以外の甲状腺がん発症数に比して11.76パーセント(40人)、年間5ミリシーベルト超の被ばくを単純想定させる積算被ばく数値100ミリシーベルト超えたグループではおよそ放射線被ばくに無関係な甲状腺がん発症数と比して甲状腺がん発症者数29.41パーセント(250人)となっている。
(乳がんについても表1で参照されたし)


これらをもとに2065年の各発症数と死亡数を予測したのが表1-2である。


(以上、2006年に国際がんジャーナルに発表された医学論文
Elisabeth Cardis、et. al, "Estimates of the cancer burden in Europe from radioactive fallout from the
Chernobyl accident", Int. J. Cancer: 119, 1224–1235 (2006)) 
cited from wiley library ULR:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.22037/pdf より一部要約引用資料をもとに述べた)


これらをご覧いただくと、年間1ミリシーベルトというICPRの数値は信頼できるに足るそして絶対に守らなければならない最低のラインであることがお分かりいただけるかと思う。
つまり、上記の研究でとりあつかっているのは原発事故後20年積算放射線被ばく線量の数値であることは大変に重要なことだ。


7.まとめ

上記の検討からご覧いただける通り、ベラルーシの自主規制方式(たとえそれが市民の農作物農家への思いやりから生まれたものだとしても)は健康被害を防ぐことには成功していないといえる。それが、方式のせいではなく、猛烈な原発事故後の放射線量の問題であるという指摘もあり得ないわけではない。なぜなら、ベラルーシ地域での自主規制でない政府介入型の基準値強制が行われていた地区というのが存在しないあるいは比較調査した資料がないという点があげられる。が、少なくとも客観的数値として、年間1ミリシーベルト以下に少なくとも食品摂取によってだけでも制限しようというのは、このCardis, et alによる医学研究から、最低限度の制限規制であり、絶対に最低限度強制力を持って守られる必要のある最低限度の数値であることは明らかである。


したがって、今回の厚生労働省の年1ミリシーベルトを基準に各食品のセシウム放射性物質の規制量値を、事故後緊急に各農家酪農家漁業業界への配慮から行っていた緩和暫定値から通常健康を守れる最低限の必要基準値に戻したことは、極めて国民を日本在民のおよび各国際輸出基準という意味においても世界各国国民の健康を守るための最低限度の基準値に戻したに過ぎず極めて正当である。
と、同時に、その最低限度の基準を徹底するためには政府の介入による強制規制順守、規制値以下以外の食品の市場からの排除は健康を守るうえで欠かせない規制制度運用であり各業界において徹底的に順守されるべきものであると考える。(冨田麻里)


(了)



放射能みんなで食べない浴びない浴びさせない、MOXいらないつくらせない。正しく国民の生命身体財産守る時厚労省農水省の基準はきちんと守ろう。「反官僚」といってもいいもの官僚もいれば政治家と一緒に利権に向かう困った官僚もいる。

大事なニュース→放射性物質検査で独自基準「設けないで」 農水省、業界に要請 - 日本経済新聞 (4月21日22時) http://t.co/gk5wsLnv  #genpatsu #genpatu #save_fukushima

人間や生き物への影響は人間側の都合では減ってくれない。
客観的科学的基準はそれでも甘い蓋然性もある。

放射性物質は事実単純に言ってしまえば重金属である。
ただし、放射性物質つまり放射線を発する重金属である。
このことは論理的に何を帰結するか?
重い金属は土の中にどんどん吸い込まれそこから草木野菜きのこ等へ吸い上げられていく(セシウムの特性)。
あるいはどんどん沈み地下水の層へ深くしみこんでいく。
放射性物質の60%が土中に吸い込まれたという先般の国からの発表は極めて原発事故の怖さの本質と、
原発再処理施設があり稼働している場合の国としての危機と怖さ、
原発事故が起きた時の国地域の苦悩の長期化深刻さを具体的に示している数字だ。

そして、原発放射性物質被害の本格化はこれからというこの時期にこそ、
また、農家酪農家漁業業界が各自それぞれ
の方策を取る時間を与えたとの判断から、
今まで以上に現実的に国民の身体と生命と財産を守る為に
具体的に必要な農作物酪農漁業業界への新たな基準を課し、
その基準通達を遵守するよう要請している事はまさに国民の側に立った対応と言える。



つまり、やはり、これから、なのだ。

そして、しかも、低量体内被爆のほうが怖いという蓋然性(はしかも論理的である)
が医学的客観的数字ではっきりと表れている。

しかも、福島第一原発の怖さは、その3号機にストロンチウムやプルトニウムの拡散の危険のある使用済み核燃料「リサイクル」燃料MOX原発であったことだ。
核「リサイクル」と称する核武装核兵器開発に都合がいいために選ばれている
使用済み核燃料を再び核燃料にする危険な再処理「リサイクル」で作られたMOX燃料を3号機に使用している為、
極めて長期にわたる深刻な身体的影響をしかも流れ出しにくい骨部分にため込むストロンチウムは半減期間が長いだけでなく、
骨にそのまま残り体内で内部被ばくを引き起こし続ける具体的現実的状態がさらに深刻である。

ちなみに、「つかった燃料もったいない」洗脳つまり使用済み核燃料の「リサイクル」の嘘でできてしまった3号機MOX原発で、
すでにストロンチウム八王子・横浜地区の住民の懸念は深刻だ。

核燃料は安全に埋めるしかない。
にもかかわらず、核兵器核開発核燃料アジア輸出利権のうまみにはなんと国民の危険を顧みず、
限りなく高価で限りなく利権うまみも高額なしかも、製造費用は全部国民の莫大な税金と高価な(くくりだされてないから気が付かない)原発電気代事故があれば被害者賠償も電気利生者への転嫁で株主は笑いが止まらない、といった最悪の状況を生むのが、
何の意味もない「核燃料「リサイクル」」と称する再処理過程でしか作られない高純度核兵器用プルトニウム製造のための「リサイクル」の嘘だ。核燃料「リサイクル」という名の大手をふるい国民の税金と電気料金で行う利権の元核兵器開発物質で大もうけできる政治家が仕組む「使用済み燃料はリサイクル」はまったくの詐欺である。
国連が二音のプルトニウム保有量を減らすようにと言っているというのは本当であるが、だからと言って、
MOXを作れと言っているわけではない。原発をすべてなくし(かねてから申し上げているように、原発「電力」はいらない電力で、全原発廃炉、再処理施設全閉鎖、現実的にまったく可能だ)、
使用済みすべてのプルトニウムを再使用できないようガラス処理の後安全埋立することで国連IAEAの懸念に対応することができる。

さて、話は戻るが、独自「基準」は基準ではない。
東電への賠償請求へその怒りと損害は振り向けるべき。
農村の苦しみ「皆で」「食べよう放射能」は何も解決しない!
解決しないだけでなく日本在住民全ての飢餓自滅を引き起こす大変危険な方向だ。
東電大株主系日本人(日本に住む住まないにかかわらず、また、外国人ではない場合も多い)
ギャング筋総会屋仕手筋資金の株含み益少しでも残す為にだけ、
農村や漁村酪農の苦しみを悪用し隠れ蓑にしているだけでは?!
「皆で食べよう放射能」洗脳で誰が得をするか考えてみれば良い。
農業漁業酪農家への損害賠償その分払わなくて済む東電大大株主だ!
農業漁業酪農家の得になどならない!
騙されてはいけない。

2012年4月21日土曜日

行政事業選定審査評価、市民一人一人の福祉生活人権保障の観点から 各客観性緊急性必要性優先性判断するのが政治と行政、 それをさらに人権保障合理性客観性緊急性必要性合理性重要性優先性から分析して始めて記事

うんざりなニュース→ 大阪市 → 大阪市事業見直し:削減か否か、攻防激しく20時間- 毎日jp(毎日新聞) http://mainichi.jp/select/news/20120421k0000e040217000c.html

行政事業見直し選定は市民福祉と生活の必要性緊急性重要性の観点から専門的分析的に審査を行うべきものだ。その事こそが市民税と市政の正統性を担保するからである。にもかかわらず、大阪市の市行政事業選定は、主観性で判断される、極めて深刻な懸念を持たざるを得ないような「判断基準の曖昧さ」が支配する場であった蓋然性を疑わせるにたりる様相がうかがえる記事だ。
これでは、推進担当者か出入り企業維新の会支持者かで(原発立地で顕著)通るんじゃあ?!と疑いたくなるのは
「橋下市長の「胸に響くかどうか」できまる驚くほどの主観性。
これで本当に市民生活に密接不可分とは言えない行政事業にしぼりきちんと予算分配になっているのか?
特に大きな額が動く箱物本当に減らせたか?疑問だ。 毎日新聞も含めマスコミも根性見せて。 大阪市事業見直しが本当に市民一人一人の福祉生活人権保障の観点から 専門的かつ分析的に客観性緊急性必要性を審査した結果と言えるか評価分析して始めて記事と言える。 昔の民主の「仕分けショー」の利権の付け替え煽りも「市民に近い公開仕分け」と「公開するだけで」絶讃のバカバカしさだったが 今回も「攻防激しく」だけではマスメディアの意義全うしていない。 それとも、まさかとは思うが、 維新の会チョウチン記事なら取材できる? ファッショ的傾向にある橋下市政の公共事業選定前の基礎段階報道するだけで精一杯なのが今の政界とマスメディアなのか?!

脱原発は地球是の流れの極めて深刻な状況に気がつかない日本の地方政治

困ったニュース→ 強まる経産相発言「趣旨分からぬ」 福井県内立地首長が不快感 原発再稼働問題 福井のニュース :福井新聞 http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/npp_restart/34322.html ストレステストとは、数週間形式的に「形式的に実験室データで過程モデリング的に専門家が審査」すればいいというものではない。 原発再処理施設の危険性からすでに昨年来IAEAに欧州が要求しているように、 ストレステストの国際的具体的基準化が今後進んでいく事が予想される。 国際社会のなかで「安全な」原発操業を確実にする最低限として、 すべての原発一年間停止し現実的な負荷状態においても耐えられるかを極めて具体的に近い状態でテストする事を国際社会でIAEAにより義務化規制制度進める動きだ。実際にはこの国際標準化は今回は見送られたが、そのような動きは原発再処理施設事故の頻発性重大性深刻性とりわけ食物連鎖だけでなく危急現在の農産物酪農漁業への具体的影響から今後さらに各国各産業界から求められ、政治が無視できないものとなっていく事は必至だ。 ドイツ、あるいはイタリアなどが国民大多数の賛成で脱原発を進めてきているのは農業酪農がその経済の中心である事と大きく関係している。 その事は、スペインポルトガルなどの自然エネルギーの伸びとも関係がある。 フランススイスは一方で精密武器産業原発産業界からの圧力要請も強く、なかなか国際標準化を進める動きを牽制する流れとあいまって脱原発進めにくい政治空気あるのも事実だ! が、実際には、1年間に渡るきちんとしたストレステストを経た上で安全を確認できないまま稼働させた場合には、 それだけで事実上の国際社会の基準から外れるだけでなく、 その上事故があれば国際社会の基準から外れた「安全確認」の元で原発操業を行った事に関する過失或いは重過失が認定されやすくなるのが実際。 なぜならいったん事故が起き農産物酪農漁業への影響出れば各国政治への各業界団体からの現実的圧力は並大抵のものではなく、そうなれば各国政治も原発事故当事国へ、「そういえばあの時国際標準化は見送られたが本来的な国際社会一般で通用するだけのストレステストを経た上で安全を確認されて操業を行ったという具ないてき現実的科学的証拠はありますか?」と必ず問われる事も必至だ。 国際社会のなかで認められるだけの国際基準に従った1年間に渡る操業停止に基づくストレステストにより安全確認を行えた場合にのみ原発のさいかどうを検討する余地があるとする事は、国際社会のなかで危険なエネルギーはそもそも減らして行こうという暗黙の了解にも具体的に叶うものであり、 しかも地震王国日本としては、各産業界からの苦情がさらに増える基礎を減らしかつ、 国際社会への原発事故当事国として少しでも被害食い止める努力の姿勢示す為にも、 国際社会各国への損害賠償責任を追う事になる蓋然性強まることのないよう、 また日本への経済的な嫌悪感疑念反日感情強まる恐れ減らす為にも、 最大限国際社会基準値に沿った安全確保の為の努力と脱原発への具体化を進めるべき立場にある。 原発で補助金で地元首長の親類縁者土建企業で300億円立地予算回してその10%を保守系原発軍拡核兵器開発派国会議員に献金し、 また次の年度も同じ事を繰り返し、そのなかから「政府原発安全対策委員」選び報酬として政府委員が年間数百万づつ回しあいそこからまた核兵器軍拡利権アジアへの核開発利権持つ政治家へ献金し、また「原発安全対策委員」「原発安全対策プロジェクト」へ保守系原発利権議員から数百数千万予算がつくのグルリ原発シンジケート続けているわけにはいかない時代だ。 脱原発を進めるながれは確実に強まる。 しかも農の強い欧州を中心に、脱原発は国際社会の基準となる。 今のうちに脱原発を進め自然エネに追いついておかなければ、 エネルギーコスト産業素材原料安保の点でもあっという間にアジアの劣等国になる。 中国は風力、インドネシアフィリピンは地熱スリランカは水力がある。 日本は、どうするのか?

2012年4月19日木曜日

私のexciteでのブログdiary with biscuit更新

困ったニュース→ [超党派議連:1院制求め憲法改正案…今国会提出へ](毎日新聞、平成24年4月19日インターネット版)
http://mainichi.jp/select/news/20120420k0000m010094000c.html そもそも、「ねじれ国会」という言い方間違い。 選挙民も間違う事があり国会も間違う事があることに鑑み二院制である。 議会制民主主義の民主主義とは異なる意見を最終的に全ての人の人権保障に叶うように議論を尽くし全員一致の政策形成を行う事でありねじれは議会の議会制民主主義の当然の本来的な姿だ。 二院制である事の意味はまさに独裁制を防止するとともにより多くの全ての人々の人権を保障するべく少数者の人権を踏みにじる事のないあるいは踏みにじる事ができるだけ少ない法律にするためのシステムである。 そもそもが、議会制民主主義の本質は手間をかけ時間をかけても全ての人々の人権を保障するべく意見と議論と政策立案内容及び公平公正の限り尽くす政策技術を競いより全ての人々の人権を保障する政策立案政策技術を尽くしそこに至るための議論を尽くし全ての国民の権利人権保障するための最良の政策法律に対して全員一致の結果を見出す事が、国民全員の人権を保障するために最も合理的な方法だという事が人類社会の長年の経験により事実として経験され結論されたからに他ならない。 翻ってみるに、およそG20全ての議会は議会制民主主義の歴史の失敗成功に習い二院制(中国も中央委員会と全人代ある)である。1院制への動き日本の民主主義議会制度の未成熟さ浮き彫りにするだけでなく、日本の政治議会制民主主義の相対的な劣化、国際社会における或いはアジアにおける日本の政治の公正さ公平さ国民のための政治を行うためのシステム国家議会制民主主義の意義を重んじる本来的姿の大幅な欠落が、限りなく懸念されるところだ。

2012年4月2日月曜日

消費税増税、冗談じゃない。民主党は「公共事業にメスをいれます、消費税増税いたしませーん!信じてください」だったんだから、消費税増税なき公共給付公共サービス公務員議員定数削減なき、赤字解消を!民主党政権公共事業バラマキ主義でできた

合理性のない、必要性のない、消費税増税、しかも、負担増保障減をあたかもいい事ずくめのように見せる社会保障一体化の嘘、民主主義傷つける議員定数削減公共サービス低下公務員大幅削減、どれも合理性なくしかも日本の景気経済傷つける。食料品医療医薬品障がい者高齢幼児育児サービス除外以前に民主党の公共事業バラマキ主義で政治献金還流の赤字の穴埋め国民にいつでも増税おかしい。 そもそも民間で民主党政権のように3年連続で赤字国債発行し国民への負担は増やし(すでにいくつかの税控除の廃止によりすでに事実上の増税はなされている)しかもそのツケを国民への消費税増税、社会保障ゼロに向けた保障減負担増、国民への公共サービス低下で穴埋めしようという姿勢は、具体的にもしも民間ならば場合によっては経営者責任を追及されて然るべき場合もあるだろう。そのくらい由々しき事態だ。 自民党時代のツケもあるだろう。またこのような事態は、新党だからと起きないとは言えない。 「新」党だからと言ってその能力があるとは限らず、維新の会のように最初から公共事業バラマキ主義を「都」構想としてくるみ「政策」の核とし国政選挙国政レベル政治献金への手前の金集めをまさに党の根幹指針とし、その為に、「二重行政廃止」と称し、公共事業バラマキ主義の資金原資に国民への公共サービスと公的給付の大幅削減切り捨て、その事に対する異論言論を最初から封じる為にのみ「国家への服従」を国の空気にするという悪質な言論統制を行う素地を作り、また、総民間化に向けて組合活動への阻害組合活動の禁止など公共サービス公務員ゼロ社会保障ゼローつまり、国への義務は1000%重税も徴兵も「国民として当然」「なぜならあなた達は橋下政権を維新の会を選挙で選んだんだからなにしてもいい」と「法」ならなんでもよい、というナチスドイツの「法ならば人権も冒して良い」という、法に対する定義と範囲に関する間違いをそのまま持ち込んでいる。このような「民主主義で決めた法ならば人権もおかせる」という考え方は、民主主義でも誤りはあるという点、また、人権を保障する為にこそ民主主義があり立法があるという点から、論理的に、法や民主主義が、人権を侵害しては法や民主主義とは言えないと、批判でき、橋下政権の「法による人権侵害」は、そもそも民主主義と法の悪用でしかなく、許されない面を極めて多く持つ。何故だか大阪府大阪市民は「公務員いじめられたらええねん」と思っているだろうが、当然のことながら同じ事はおそらく民間にも起きる。民間に対して起きる事それは、露骨な政治献金&企業ぐるみ選挙による格差付と、企業内の個々人の「社員」「自由意志」による政党献金格差、そして、総会屋仕手戦グループの「大株主」「役員」化による配当報酬上げによる利益の吸い上げと政治献金の強い連携により、賃金引き下げ圧力と一般企業労働運動賃金闘争への「法による」圧力嫌がらせ禁止が、それである。 「新しい」は新しいとは限らない事は注意すべきだ。 そしてそのような事を背景に故意による公共事業のバラマキ主義公共事業見直し審査能力の徹底的欠如は、政治献金企業ぐるみ選挙による格差付の為の公共事業「審査」の為に起き加速する。結果、益々公共事業を人権福祉の為の合理性必要性効率性科学的客観的に精査審査する能力を欠く政権が自民党はもとより民主党政権以上に悪質な事はいくらでも起きうる。 民主党政権は、その赤字国債3年連続の責任を増税や公共サービスの低下でも社会保障削減負担増保障減でもなく、勿論議員定数削減や公務員大幅削減でもなく、本当の意味で自らの姿勢つまり公共事業バラマキ主義を修正し、公共事業にメリハリつけ延期削減を人権福祉に緊急性必要性の低い順位付をし、国民への問いを行うべきである。 消費税増税は、国民に問うべき内容ですらない。
☆関連記事:  毎日新聞 2012年4月1日 23時08分(最終更新 4月2日 3時12分) 「毎日新聞 本社世論調査:消費増税、反対依然6割主な調査結果  ◇「軽減税率の導入を」79%  毎日新聞は3月31日と4月1日、全国世論調査を実施した。消費税率を2014年4月に8%、15年10月に10%に引き上げるため、政府が閣議決定した消費増税法案について「賛成」は37%にとどまり、「反対」が60%を占めた。 税率引き上げの際に生活必需品などの税率を抑える軽減税率については「導入すべきだ」が79%に上った。一方、同法案の採決時に反対する構えを示している民主党の小沢一郎元代表らのグループの姿勢には「支持しない」が65%と、「支持する」(30%)を大きく上回った。 内閣支持率は28%と3月の前回調査から横ばい。野田佳彦首相は増税法案に「不退転の決意」を表明し、法案の国会提出にこぎ着けたが、支持率上昇には結びつかなかった。逆に不支持率は48%と前回から3ポイント上昇。一方、小沢元代表らの姿勢を「支持しない」と答えた人は民主支持層でも72%に達した。  増税法案への賛否を支持政党別にみると、民主支持層は63%が賛成し、反対は35%。自民支持層では、反対62%、賛成36%と逆転した。公明支持層の反対は71%に上り、賛成は28%にとどまっている。  子ども手当が児童手当に名称が変わり、今年10月に支給される6月分から所得制限がつくことには「評価する」が62%を占め、「評価しない」の33%を上回った。 福島第1原発事故で警戒区域などに指定されている福島県の一部地域は、今回の調査対象に含まれておりません。【小山由宇】」 (2012年4月2日毎日新聞ネット版朝刊より)

消費税はそもそもフラットタックスであり、消費税増税導入は論外な上、消費税には本来、 食料品医療医薬品育児高齢者障がい者障がい幼児福祉教育民間サービス非課税(消費税除外)が当然だ。 しかも高度な高齢者児童障がい者福祉無料公共サービスの提供などが前提で (イギリスの医療費完全無料、冬季手当など)日本の社会保障の負担増保障減の傾向しかもその負担増保障減を加速させる 社会保障一体化の嘘とセットの悪質さは、その理由がひたすら「反自民ならなんでもいい」の政治献金循環の為の 公共事業バラマキ主義のツケを国民に払わせる事と相まって悪政極まれりである(このような事を追及させないよう「選挙」による国家主義の強制を制度として作り上げてから悪政を引こうとしているのがもっと悪質な維新の会だ!) 消費税増税なき、公共サービス公共給付公務員議員定数削減なき赤字解消こそ民主党政権の真価問われる、民主党の本来の売りであったはずの「公共事業バラマキ主義を叩き切る」政治であったはずだ。 それが蓋を開ければ、全控除廃止しどさくさで児童手当も廃止してから廃止するか大増税理由にするところだった「子供手当」の詐欺や、ペテンの「消費税増税で最低年金保障制度」の嘘(最低年金保障制度は消費税増税とは関係なく導入されるべきそしてされうる制度であり、消費税増税とは全く無関係な制度だが子供手当と同じく大増税を隠す餌にしてあったがかなり追及してきたので最近はさすがに民主党も言わなくなった)大増税、保障減負担増だけが待ち構え、公共事業バラマキ主義企業ぐるみ選挙の為の政治である要らないはずの法人税減税と社会保障企業負担ゼロだけが民主党の柱となっている。 民主党の政策詐欺はしかもみんなの党減税日本維新の会へと悪質化して行っている。 国民は真剣に毎日新聞ネットなどで政策を点検し国民にとって(政治家が政治献金企業ぐるみ選挙議員でい続け利権公共事業型政治で儲けようとするる為ではなく)人権と福祉と短期だけでなく中長期的景気人権経済に叶う人権景気経済合理性ある政策かどうかを徹底的に追及し詰めて行く姿勢で! 「政治家様なら誰でも正しい」とは限らない。民主主義で選んだ議員になんでも任せるのが民主主義ではない。 自分たちが選び雇っている議員がしっかりと国民の人権福祉教育景気経済に合理性ある政策を行うかを日々点検し政策提案し点検議論し政策形成に専念する政治家により高度に真に(見せかけではなく)人権福祉教育景気経済に合理性ある政策技術を提供させるする事こそが 民主主義の中身である。 選挙の時も真剣に選び、選挙の後からこそ、選んだ政治家が本当に国民の人権福祉中長期景気経済の為に合理性必要性緊急性ある政策を行うよう、 議員と政策調査精査能力を競うくらいでやっと民主主義の中身である。 選んだ政治家に「任せる」という言いなり単に議員の人気投票化では無責任「民主主義」、では民主主義ではない。 そんな事では、「民主主義」による格差「民主主義」による人権侵害独裁政権はあっという間だ。 と同時に国民もよく論理的な政策の結論、国民の為の政策かどうかを国民人権福祉教育景気経済への合理性必要性から論理的に詰めて考えるくせをつける事が大事だ。

Can neighbourhood 'policing' city angels/guardians be permitted to use physical and/or armed violence to replace policing? Is that what citi angels are designed for?!

the legitimacy of 'neighbourhood'policing is not tested or ensured at all but only by its 'necesity' to complement the scarce budget despite the fact that tax/budget should be used for protection of ppls' lives,property,freedom &safty, in the first place. I have been proposing that neighbourhood 'policing' should not to be easily legally permitted to be armed&given any sorts of power of enforcement with arms or physical violence ...Even in the case of 'self-defence' that seemed to be urgent, it should be the case to be passed to police that is only legitimate in taking responsibility to use physical violence&arms only for certain levl of necessity&rationality of use under strict leagal restriction of its use. This is because of the nature of neibourghood 'policing' in which no one can determine whether it is a simple intentional harm between civilians.  And because of the lackness/insufficiency of regulations for them to avoid physical/varbal/armed violence as possible as they can with their ability . The laws regulate 'neighbourhood''policing'or say 'guardians''city angels' normally lack or are insufficient in the strictness of responsibility to avoid violence. Many may say guardians need arms but actually such cases in which many may deem that guardians should protect themselves with arms/phisical violence are actually those in which the cases  guardians should not start handling in the first place! On the other hand,police is being under strict restrictions as to whether s/he can use physical violence&arms, to which part of the location,for example in the air or to the ground,and etc,which all are stipulated in details in the regulations. Hence,the scope of the cases that neghbourhood 'policing' or guardians are taking responsible for should not include the ones that require the strict regulations of the usage of physical violence/arms that are obliged/imperative for police. Each state/county/city must urgently & exquisitly reveiw the regulations on guardians in terms of the strict ban on the use of physical violence/arms. In patroll&protection of ppl from physical violence/traffickings,etc.,guardians are originally supposed to tackle the situation with non-violent tools such as big horns, or such some other non-violent alternatives along with calling on/ waiting for police arrival for cetain serious cases in which the guardians find cetain level of necessity to protect themselves/civilians. The national/local laws against physical / varbal /armed violence by neighbourhood 'policing' that enforce them to avoid harming others should be urgently and strictly drafted and implemented. And in the first place, the budget&the numbers of police should not be irationalily curtailed too much. Police that protects human rights,lives,properties,freedom,peace&safety should be appropriately & sufficiently emploed&dispatched with a balanced & properily assigned number&quality of police. Related news article: '''Trayvon Martin death: thousands march in town where teenager was shot Al Sharpton and Jesse Jackson among the speakers at rally as protesters vow to continue until arrest is made'' Associated Press guardian.co.uk, Saturday 31 March 2012 23.34 BST' http://www.guardian.co.uk/world/2012/mar/31/trayvon-martin-protest-march-sanford?CMP=twt_gu