令和6年9月7日(土):憲法は国民の権利義務を定めるので国民投票で憲法改正の必要性の有無や改正必要箇所について国民に問い国会の憲法改正案を国民投票の改正箇所に限定することは憲法に抵触しない。
国民投票で憲法改正の必要性の有無を問い必要なら改正必要箇所と改正文言を国民に問い国会発議の改正案はその箇所に限定されるべきとしても憲法96条には違反しない
そもそも国民が憲法改正を必要と思うか必要と思うならどの箇所をどう改正すべきかを国民投票で問いその部分に限定してのみ国会が発議し国会で採決し国民投票で承認を得ることは憲法96条に反しない。
憲法は日本国民の権利義務を定めるものでありそもそも憲法改正はよっぽどのことでもなければ行われるものではないがそれでも国民が憲法改正を必要と思うかどうかを国民投票で問い、もしも、国民が国民投票で憲法改正を必要と思うとするなら国民は個別具体的に憲法条項のどの文言をどう変えたいかを国民に国民投票で問い、もしも国民が憲法改正が必要と思う憲法条項文言箇所があればその条項文言箇所にピンポイントに限定してしか憲法改正を国会は発議できないこととする法律が必要。つまり憲法改正案は国民が国民投票で憲法改正が必要と思う具体的条項の個別の文言の個別の箇所の変更にピンポイントで限定された憲法改正案のみを国会は発議できるとすべきでそうでなければ国民不在の憲法改正であり憲法の本質に反する。したがって憲法96条の国会の憲法発議の前になされるべきは国会議員間における国民不在の憲法改正ありきの国会による憲法改正案草案づくりではなく、国民に向けて国民投票で「憲法を改正する必要を感じるか」「改正したいならどの条項のどの箇所部分か」について国民に問い国民が憲法条項で改正を望む限定的文言箇所のみ国民が望む部分のみピンポイントに限定したかを前提に国民が望む箇所に厳しく限定して国会議員が憲法改正案を作成すべきだ(例えば24条の婚姻に「同性」を含むあるいは9条に3項を創設し自衛隊を明記する)憲法改正を行うことまでを国民投票で決してから国会で憲法改正を発議し国民が改正したい文言箇所のみに改正を厳しく限定した国民本意の国民本位の憲法改正を行えるように憲法手続き法を大幅に根本的に改正改定しなければならないしそれは憲法が日本国民の権利義務を定めることの本質に適うものであり憲法96条に抵触しない。
自民党総裁選 茂木敏充幹事長推し一択です(私冨田麻里7thcloudsは自民党員ではありませんが)
自分が首相でない時にできなかったことをするのが新総裁の意味であり、の手際敏充幹事長を強く支持したい。岸田文雄首相のもとで閣内不一致であれば更迭されたり内閣不信任案を可決され解散となるからそのような無責任でコロナ明けの日本経済を沈没させるわけにはいかなかったという茂木敏充幹事長の判断は十二分に尊重されるべきだ。新政権になって岸田政権の閣内にいたものは岸田政権の政策を全て引き継ぐということなら、誰も内閣経験者になれず実績を積めないことになり永久に未経験の未熟な首相で執政し続ける空虚な総裁選か内閣にいた時の責任を云々しない「細かいことは言わない首相経験者や内閣経験者の別内閣の失政失敗をつべこべ言わない野党立憲民主党に常に自民党は禅譲する馬鹿げた自民党ということになり民心は離れるであろy。に
茂木氏は負担増を避けるために防衛力強化の財源に充てる1兆円規模の増税を見送り、少子化対策に使う公的医療保険料への上乗せを停止すると明言した。党幹事長として岸田政権の中枢で政策決定に関わりながら、これまで積み上げた財源論を否定しかねない政策だと批判が出ている。
#茂木敏充自民党幹事長=#公約=#増税ゼロ #社会保険料引き上げゼロ 賃上げ経済効果による経済効果景気を萎ませない #茂木敏充幹事長一択 に。 #自民党総裁選2024!やはり #茂木敏充幹事長のみが自民党総裁に相応しい のは、#茂木敏充元外務大臣が日英日米通商交渉で見事成功し日本企業製品サービスへの関税引き上げを回避しつつ豚肉などの畜産品輸入などの食の安定にも寄与≡#茂木敏充当時外務大臣が日本の日英日米通商交渉を成功させその後の企業収益の未曾有の上昇と未曾有の利益留保未曾有の税収増と未曾有の賃金引き上げの基にした!茂木敏充元外務大臣元経済産業大臣元自民党幹事長の比類なきほどの外交経済実績経験そして、この出馬で判明したのは茂木幹事長が主導のように見えていた「社会保険料引き上げ」「防衛増税」が閣内の決定であったことそれを改善するための「増税ゼロ」公約で賃金引き上げを吸収してしまわず経済市場の消費力収益力賃金循環力そしてさらなる税収増につなげていくという茂木敏充自民党幹事長のある意味反岸田政権的な「今後の増税ゼロこれ以上の社会保険料引き上げゼロ」の政策公約は現実的でしかも岸田政権での失敗を是正する具体性があるのは高く評価できる。
他方 自民党総裁選立候補された小泉進次郎議員については、まず国会議員が決めた憲法改正案のどちらかを国民投票で選ぶだけでそもそも国民が憲法改正したいかどうかどの条文を国民はどう変えたいのかも国民に問わず国会議員の憲法改正案に国民投票させるだけの薄っぺらな国民不在の民主党鳩山由紀夫政権が定めた表面的形式的な国民不在の #憲法改正手続き法(憲法改正まずありきの現在の憲法改正手続き法は対米中露開戦目指す反欧米中露反大国反日の中核派勝共連合統一教会世民革労協中核派が支持母体総評民主党鳩山由紀夫が政権をとってすぐ立法した最悪法)をぶっ壊し、憲法改正の硬性憲法の意味をそもそも憲法改正の発議を国会議員に専権事項としていてもその国会議員の発議にあたりより国民の意思を反映させるべく背景的基礎すなわちそもそも日本国民が憲法を改正したいかから国民投票で決しもしも国民投票で国民が憲法改正を国民が望むとの結果が出たら国民が憲法を改正したいとすれば日本国民は憲法のどこをどう変えたいかについても国民に問い憲法のどの条文をどう改正したいのかを国民投票で定めるべきである.そうでなければ国民の権利義務を定める憲法の改正は国民の思う憲法改正とはかけ離れ国民不在のまま日本国民に浸透しない納得されないだけでなく国家と国民の乖離を生む原因にすらなる。例えば国民が望んでいるであろう憲法の改正は例えば憲法24条の婚姻に関し「両性の合意」のみならず「同姓の合意」のみによる婚姻を憲法が認める婚姻とするとするように改正するなどであろうぢ、あるいは自衛隊の憲法9条への明記としての9条3項の創設であろう。そのような本質的な憲法改正手続法及び国民からの憲法改正への積極的意思の確認としての憲法改正の必要不要についての国民投票を行うことは、必ずしも憲法96条に反しない。すなわち憲法96条は「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。 この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする」発議権を国会に専権事項とするのみであり、国会が憲法改正を発議するにあたり憲法改正を行うかを国民投票で問うことを除外していない。憲法96条は憲法改正を国会が発議宣言し憲法改正案を国民に問うところからしか述べていないのであり、その憲法改正そのものを行うかどうか憲法改正を行いたいかどうかの憲法改正の必要性及び国民が憲法改正を必要と思うなら必要と条項はどれかについて国会の発議以前に広く日本国民に国民投票で問い国民の必要と思うと条項のみを改正した複数の憲法改正案に限定してのみ憲法改正を国民に国会が発議し国会が国民投票でその国民が改正したいと思う条項だけを改正した複数の改正案から国民投票で決するべきであるとすることは憲法96条に違反しないどころかむしろ国民の権利義務を定める憲法の改正方法として正当であり、そのような憲法改正の必要性と必要条項箇所について国民投票で決してからのみ国会が発議を成し得るとする法律の立法は違憲ではないと言える。
そのような国民がそもそもの憲法改正の必要性の有無から国民投票で個別にかかわり憲法の改正が必要な条項箇所をピンポイントで国民投票で決したのちに国会が発議し、国民が改正を求めて許した箇所だけをピンポイントで改正する日本国憲法改正法案を国会議員が法技術的に確認した改正複数案を国民投票に問うことを可能のす本質的な国民本意の日本国民本位の憲法改正手続き法を小泉進次郎議員が10年後に実現したらその時は総裁候補として相応しいと言える実力と見做せるかもしれないが今の所全然実績がなくフランスで選挙で若くて美形で大人気でも実績経験に乏しくフランス語強制法立法の文部大臣としての数年の経験だけで首相に指名され指名された途端「実力ない実績ない経験ない何もできない」とフランス国民とEUでボロクソに叩かれ選挙で大敗し辞任が決まったフランス元首相(数ヶ月で辞任が決まったが後任待ち)の首相みたいに与党選挙負けさせるためだけの実績経験超薄い若者候補推しに自民党員議員がのるのは馬鹿げてる。
(了)
【*Diary with Bike&Biscuit by 冨田麻里7thclouds (東京都東大和市)とXポストと同時投稿掲載】