2024年11月13日水曜日

「#政治活動費」は政治資金規正法の文言にある、民間人から政党政治団体への献金としての政治資金パーティー券売上収益から国会議員に渡される金銭.他方「#政務活動費(旧 #政務調査費(立憲民主党議員や維新議員の悪用や濫用が有名なのが「政務活動費=政務調査費」。政務活動費=税務調査費は税金から支給される。 令和6年11月12日(火曜日)


2024年令和6年11月12日(X(旧Twitterと同時掲載)
「政治活動費」は政治資金規正法の文言にある、民間人から政党政治団体への献金としての政治資金パーティー券売上収益から国会議員に渡される金銭.他方「#政務活動費(旧 #政務調査費(立憲民主党議員や維新議員の悪用や濫用が有名なのが「政務活動費=政務調査費」。政務活動費=税務調査費は税金から支給される
令和6年11月12日(火曜日)
「#政治活動費」は政治資金規正法の文言にある、民間人から政党政治団体への献金としての
政治資金パーティー券売上収益から国会議員に渡される金銭.他方「#政務活動費(旧 #政務調査費(立憲民主党議員や維新議員の悪用や濫用が有名なのが「政務活動費=政務調査費」マスコミ記事が頻繁に間違えているのかと思うのですが、政治資金規正法が政治資金パーティー売上上げ収益から主催団体が国会議員に手渡す非課税の金銭の例が「政治活動費」
そして「政治活動費」と、税金から支出される「政務活動費(旧「政務調査費」)は違います。
政務活動費はかつては政務調査費と言われていましたが、民主党などの改正案で紛らわしい「政務活動費」になってしまいましたが、「政治活動費」が民間人の個々人が購入したパーティー券売上収益からの金銭であるのに対し、旧政務調査費(以前民主党議員や維新議員が頻繁に私的に流用していたことが発覚しましたね)」現在の「政務活動費」は税金です。

「政務活動費について(総務省資料: soumu.go.jp/main_content/0… より抜粋)
平成24年地方自治法改正(議員修正※)
改正の経緯
平成24年9月5日公布、平成25年3月1日施行
・ 平成12年に議員立法で「政務調査費」を創設
・ 三議長会の要望を踏まえた議員修正により、平成24年の地方自治法改正で「政務調査費」
から「政務活動費」 に改正
※ 民主党・無所属クラブ、自民党・無所属の会、国民の生活が第一・きづな及び公明党の4派
共同提案による議員修正
(改正の内容)
① 「政務調査費」から「政務活動費」へ名称変更
② 「調査研究」から「調査研究その他の活動」に充当可能範囲を拡大
③ 充当可能範囲は条例で定めることを新設
④ 議長への使途の透明性確保の努力義務を新設
政務活動費制度の概要
・ 地方公共団体は、条例で定めるところにより、議会の議員の調査研究その他の活動に資する
ため必要な経費の一部を交付
・ 交付対象 議員又は会派
・ 交付対象・額・方法・充当可能範囲 条例で規定
・ 交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に係る収支報告書
を議長に提出
・ 議長は政務活動費の使途の透明性の確保に努める
1
政務活動費の対象
・政党活動 ・選挙活動 ・後援会活動 ・私人としての活動 等
会派・議員としての活動
・ 会派・議員としての活動のうち、調査研究活動と認められないもの
(例)補助金の要請活動 等
調査研究活動
・ 会派・議員としての活動
(例) ・議会活動に係る調査 ・議会活動に係る資料の作成
・議員・会派による広報活動 ・会派による会議 等
のうち、調査研究活動と認められるもの
議会活動
・本会議への出席 ・委員会への出席
・全員協議会への出席 ・議員派遣 等
政務活動費に関する参考条例及び参考指針等(各議長会)
○政務活動費の交付に関する参考条例等
全国都道府県議会議長会
・ 「全議第268号 全国都道府県議会議長会会長通知」(平成24年11月)
・「○○(都道府)県政務活動費の交付に関する条例(例)」
・「○○(都道府)県政務活動費の交付に関する規程(例)」
全国市議会議長会
・ 「政務活動費の交付に関する参考条例等検討会報告書」(平成24年11月)
・「○○市(区)議会政務活動費の交付に関する条例案(例)」(会派用・議員用・会派及び議員用)
・「○○市(区)議会政務活動費の交付に関する規則案(例)」(会派用・議員用・会派及び議員用)
全国町村議会議長会
・ 「全町村議第397号 全国町村議会議長会会長通知」(平成24年11月9日付 )
・「○○町(村)議会政務活動費の交付に関する条例(例)」
・「○○町(村)議会政務活動費の交付に関する規程(例)」
○政務活動費に関する参考指針等
全国都道府県議会議長会
・ 「政務活動費の運用に係る考え方」・「政務活動費の運用に係る考え方 参考資料」(平成30年12月)
全国市議会議長会
・ 「政務活動費に関するQ&A(参考指針)」(平成31年2月)(総務省資料soumu.go.jp/main_content/0…より)」

#泥棒?って誰のこと?

#自民党キックバック議員を泥棒呼ばわり立憲民主党小川議員の暴言妄言
#野党立憲民主党の印象操作の厚かましさ
もしもキックバック金銭が非課税でないから脱税だとおっしゃられるなら、おそらく公明党と日本共産党以外は、全ての国会議員が受け取って使用してきている、政治活動費 もつまり立憲民主党国会議員の皆さんが民主党時代からずっと受け取っている山本太郎議員も受け取っている政治活動費も非課税でないということになりますから野党のみなさま立憲民主党国会議員民主党民進党国会議員も山本太郎議員も嘉田由紀子議員も大石あきこぎいんもみーんな立憲民主党山本太郎議員や大石あきこ議員自身の政治資金規正法の政治資金パーティー券収益からの議員に渡される金銭の非課税に関する理解の間違いによりまさに立憲民主党国会議員のみなさんも山本太郎議員も大石あきこ議員も「#脱税議員」ということになってしまいますがが違います!
#脱税?
#政治資金パーティー券売上収益の全ての金銭は非課税です
から #政治活動費と同様にキックバックも非課税です!
#非課税
#政治資金規正法
#キックバック=#非課税
#政治活動費=非課税
#キックバックも非課税
#政治活動費も非課税

この点、枝野幸男議員は #民主党にもあるキックバック(産経新聞: sankei.com/article/202312…)について勇気を持って明らかにしてくれた.だが、悪いのは 違法ではないにせよ、「#キックバックによる議員個人献金禁止の潜脱」で国会議員の政治腐敗国会議員への #政治不信 をうむ #キックバック そのものです。立憲民主党民主党議員にも多々見受けられる記載ミス未記載が故意でない限り違法ではないのはしょっちゅう政治資金収支報告書記載修正常連の民主党立憲民主党議員の方がよくご存知ですよね。そしてしかも自民党清和会安倍派の国会議員は清和会会計担当者(有罪確定)に不記載を指揮命令されたために不記載だったことが捜査の結果判明していますが、立憲民主党民主党議員のキックバックが記載があるのか未記載不記載は故意の不実記載かどうか捜査されていない議員たちでグレーですz問題はキックバックが議員個人献金禁止の潜脱で政治腐敗の懸念が強いことですので民主党結党時1996年に遡って、立憲民主党を含め国会議員全てのキックバック受領の有無を調べ、与党だけでなく野党全ての国会議員のキックバック受領金銭を、国庫に寄付すべきです。全ての国民の不信を払拭するために与野党立憲民主党のキックバック議員も含めたのキックバック議員のキックバック金銭を国庫に寄付すべきです。なぜならキックバック金銭は政治活動費のノルマを超えた金銭なのですから問題ないはずです。

立憲民主党・枝野氏「われわれもかつての政党では #キックバック あった。問題は不実記載だ:産経新聞: sankei.com/article/202312…」

#ブーメラン #立憲民主党 にノー

2024/11/12 冨田麻里7thclouds 東大和市にて著


2024年令和6年秋🍂東京都東大和市にて著す。(了)