2011年3月28日月曜日

東電がどこまでも放射性廃棄物である1号機から4号機の地下の1000ミリsv以上の高濃度放射性物質含有水を「水」と呼ぶ理由ー福島第一原発第1-4号機の地下の放射性物質高濃度水の処理は通常の放射性廃棄物処理を行わなければならない。

1~4号機の放射性物質高濃度含有水の原因:

①これまでの空焚きで圧力容器内で一部融溶部分が溶け出し直接圧力容器の損壊部分からもれた、というのと、
同時に、並行して、
②蒸気配管の中に融溶部分まざった蒸気が流れそれが冷えて重さで配管を破損し地下に漏れているのでは?

1.2011年3月27日から2号機で起きていること
まずは1000ミリsv以上の放射性物質高濃度含有水(以下、”放射能性物質水”など)がもれてくるのをふせがなければならないし優先すべきだろう。
測定器が振りきれてあっという間に1000ミリsvになったので実際にどのくらいの放射線量かわからないくらい高濃度
(MOX3号機での400ミリsv/時の高濃度地下水で作業中の作業員3人が緊急入院した事故も吹っ飛ぶ高濃度だ。一瞬で1000ミリsvの測定器限界で振りきれ続け危険なので測定不可になったということからすると1000ミリsv/分も?)

2.最優先でなされるべきこと-放射性物質の除去封じ込めによる放射性物質放出の防止
ⅰ従来の放射性廃棄物処理
その前提としてどこからもれてきているかを発見し修理(できるなら)することから始めるしかない。
また高濃度放射性物質水の処理を通常の放射性廃棄物の場合と同じく
密閉容器に放射性物質を減らし指定場所に埋設するという基本を守った形で処理するしかない。

原子力発電所から排出される廃液の処理の方法につき原子力百科辞典(ATOMICA-財団法人 高度情報科学技術研究機構)が引用する資料(原子力環境整備促進資金管理センター放射性廃棄物データブック平成17年度版、Ⅰ-2-5)を参照してみよう。

また、以下が原子力百科辞典(財団法人 高度情報科学技術研究機構)による廃液処理の通常である:
「廃液、床の洗浄廃液や作業服の洗濯廃水等の液体状廃棄物は、ろ過、イオン交換樹脂による処理、あるいは蒸留処理を行い、その処理済み水は回収再利用し、余剰水は放射能濃度が規制値を十分下回っていることを確認してから海洋に放出する。また蒸留処理に伴う濃縮廃液や使用済みイオン交換樹脂は、ドラム缶に固化処理を行い保管される」

これらの作業を行うのに多分各号機ごと1-2週間かかるだろう。
が時間がかかってもなされるべき最優先であるのはそれが放射線放出物質除去放射線汚染防止に必須だからだ。

ⅱ東電の「復水器」に戻すの謎
が、東京電力はずーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーっと一昨日の400ミリsv/時の高濃度
放射性物質水発見の時からしかも1000ミリsv以上の超高濃度放射性物質水にいたっても、
ずーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーっと、
何の放射性汚染除去に関係ないのに、
東電はずっと”「復水器」に戻します”
と言い張っている


上記にご覧のとおり、
これらのどこにも復水器(蒸気を圧力で水に戻すという作用以外一切無い機械である)はのべられていない。
それはそうである。なんら放射性物質を除去(除染)も薄めるという機能は持ち合わせていないし関係ないからだ。
異常だ。

さて、以下は専門家の意見である(毎日新聞平成23年3月27日電子版)
「出光教授は「放射性物質の吸着剤などを使って、いったん放射線量を下げてから排水する手段などが考えられる。除染して作業しやすくし、炉内の冷却を急ぐ必要がある」と話している。”
これは普通である。
が、東電は(上記毎日新聞同記事)
”東電は、汚染水をポンプで復水器に排水して除去する計画だが、現場では線量計が振り切れ、正確な放射線量も分からない状況で難航している。
 一方、1号機は27日午後から排水量を3倍に増やし、毎時18トンを復水器に排水しているほか、3、4号機は排水方法を検討している。


水をいれる場所なら何でもよいかのような様子の東電。
しかもその復水器から圧力容器までの配管も損傷を起こしているかもしれないのに
だ、そのあぶない配管をつうじしかもだ、圧力容器の中に戻す配管の中にその放射能汚染の水を戻そうってことなのだ。

つまり東電の人は、ぜんぜん平気なのだ。
放射能汚染水を破損している燃料棒のある圧力容器に入れることになんの躊躇も疑問も持っていない様子なのだ。
怖くないか?

しかも、だ、圧力容器にもどしたあと、其の水はもちろんまた壊れた配管に戻ってくるのだ蒸気として。

同じことの繰り返しの中で更に蒸気(冷えて水になるが)の核物質が増えるだけで永久に建物の地下の水はなくならないしますます放射性物質の濃度が濃くなる。

どうするつもりなのか?

しかもどんどん圧力容器の中の温度は上がりやすくなるのではないのか?
一旦蒸気として排出し(地下の床にばらまかれ)た核物質がまた復水器で戻され(戻されなければ配管途中で建物中にばらまかれる)圧力容器内に戻ってくるということは水温を上げる方向に流れやすいだろう。
どうするつもりだ?東電は爆発でもさせようってのか?

東電は誰が考えても異常だ。

なのにどうしてもいち早く真水を入れると主張している。
そんな事言ってる場合か?真水注入作業が同時並行で出来ればそりゃあ真水のほうが安全さ。
金属を腐食しないで圧力容器の強度を下げずにすむ。
が、今はまず汚染水の確実安全な放射能除去と安全な廃棄処分で、すこしでも
蒸気配管に戻ってくる蒸気から放射能物質をへらすことが必要だろう。

が、根本的に、
通電で配水ポンプの機能が一定回復したといわれる現在の
圧力容器の中の温度が一定以下にさがっているなら真水注入で冷却を慌てる必要ないのでは?

それとも、圧力容器の中の水の温度が上昇しているから真水をためしてみようということなら
そうはっきり東電は言うべきだ。

としても、放射能汚染水の処理はなによりも優先されるべきだ。
でないと、さらに濃縮された放射性物質高濃度の水が配管からあるいは(および)圧力容器から漏れてくることがくりかえされるだけということになる。
と同時に蒸気配管や圧力容器の損傷を修復(できるならばだが)しなければずっとおなじことといえるが、
燃料棒一部融溶した部分がどんどん蒸気となって出てくるのを廃液処理で処理し放射能物質を減らしていけば
圧力容器の中の温度上昇が異常でないとするなら(つまり新たな融溶が起きない状態なら)
最後には圧力容器内の水の中の放射性物質の量も減り続けることになる。

が、復水器では最悪だ。
どうかしている。
どうにか狂気の東電に、きちんと放射性物質を放射能汚染水からこしとる作業をするよう誰かが指導すべきだ。

でなければ社会と環境に対する犯罪であり
かつ圧力容器内を異常に危険な状態にする大問題が東電の「復水器」で処理の異常である。

ちなみに、既に福島第1原発:海水から1250倍のヨウ素 放水口付近 http://bit.ly/dYh2B3との毎日新聞報道に関連し、放射性廃棄物処理についての法令を確認し、
その点ツィートしたが、結論として驚くことに(ツィートでも述べたとおり)
一般廃棄物以上に危険な放射性廃棄物処理については
一般廃棄物処理と違い法令上の罰則は存在しない。

あるのは、放射能汚染状態が生じた場合に、報告をおこなう義務があるだけなのである。

核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則
(昭和五十三年十二月二十八日総理府令第五十六号)

輸入放射性廃棄物に関する規定が多いが国内放射性廃棄物についてはいかが重要だろうか:
「第2条
一  放射性廃棄物は、第三号に規定する場合を除き、放射線障害防止の効果を持つた廃棄施設に廃棄すること。
二  前号の規定により放射性廃棄物を廃棄する場合には、当該廃棄施設を設置した使用者等に、当該放射性廃棄物に関する記録の写しを交付すること。
七  廃棄に従事する者の線量が主務大臣(法第五十八条第一項 各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下同じ。)の定める線量限度を超えないようにすること

第六条  法第六十四条第一項 (原子力事業者等が工場又は事業所の外において放射性廃棄物を廃棄する場合に限る。)の規定により、原子力事業者等は、次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。
一  放射性廃棄物による汚染が生じた場合には、その場所の周囲になわを張り、又は標識等を設け、及び見張人を配置することにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
二  放射性廃棄物による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。
三  放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに、その者を救出し、避難させる等緊急の措置を講じること。
四  その他放射線障害を防止するために必要な措置を講じること。」

結論:悪夢の原発王国日本。放射性廃棄物でもしも放射性廃棄物による汚染が生じても罰則全くない

それでも、だ。
もしかすると、東電は高濃度放射性の水を、「水」と言い続け「復水器」に戻ると言い続ける理由は
同法令が「放射線障害防止の効果を持つた廃棄施設に廃棄すること」
とあるので、それを省くため?放射性物質除去機能と全く関係の無い「復水器」に「戻し」
水(つまり放射性廃棄物としてではなく)
原子炉じゅう、圧力容器じゅうに、高濃度放射性物質をグルグルとばらまき続け、
廃棄物処理とは違うルートつまり廃棄物扱いせずにまきちらしてしまおうというのか?

怖すぎる東電の狂気の常態を誰も指導しないのか?いまだに?
もしそうだとしたら、あまりに異常だ。
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参照:
核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則
(昭和五十三年十二月二十八日総理府令第五十六号)
放射性廃棄物ウィキペディア
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