指示がなかったからダメ、ということではなかった判旨は通常の感覚に近い認定の丁寧さは好感が持てる。が、簿外処理という事実と異なる帳簿上の処理の認識了承まであることは認めたうえ、その後の秘書の簿外処理の失敗までは知りえなかったという論理構成はやや苦しくないだろうか・・・?
小沢一郎民主党元代表公判レポート(msn産経ニュース2012年4月26日付)をもとに、私見を述べる小沢一郎民主党元代表政治資金規正法違反(虚偽記載)罪で強制起訴された件についての後半のポイントを
先ほどの記述に関し、平成24年4月26日の小沢元代表判決公判での裁判長の発言を中心としたmsn産経ニュースの公判報告報道をかなり長文ですが
以下に引用し、その後私見を述べます。
*以下、””内msn産経ニュース平成24年4月26日記事から引用:
*以下、””内msn産経ニュース平成24年4月26日記事から引用:
<虚偽記載の認定>
”以下、””内msn産経ニュース平成24年4月26日記事から引用:"産経ニュース平成24年4月26日記事から引用《資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪で強制起訴された民主党元代表、小沢一郎被告(69)の判決公判は、無罪判決が言い渡された》《政治資金規正法違反をめぐり、元秘書の石川知裕衆院議員(38)=1審有罪、控訴=が、陸山会が平成16年10月に取得したとされる土地の購入代金について、同年の収支報告書に計上せず、1年遅らせた17年分の収支報告書へ計上した件をめぐり、大善裁判長による説明が続く》裁判長「民主党代表選はともかく、土地公表の先送りは、石川(議員)が供述する通り、マスメディアの追及的な取材、批判的な報道の対象とされるなどして被告人が政治的に不利益をこうむる可能性を避けるためであったと認められる」《続いて、大善裁判長の説明は4億円をめぐる収支報告書への虚偽記載の問題に移る》《平成16年分の政治資金収支報告には、小沢元代表が土地購入のため、手渡したとされる4億円が記載されなかった。指定弁護士は虚偽記載に当たると主張した》
《一方、弁護側は利息や返済時期の取り決めがなかったことを理由に「秘書に資金を預けたに過ぎず、陸山会との間の消費賃貸契約を成立させるものではない」とし、借入金に当たらないと訴えた》
《大善裁判長は、これまでの公判で明らかになった4億円の流れを振り返る》
《4億円の流れが陸山会の一般財産に混入しているとみられることや、資金としての使い方などからみると、相当な部分が陸山会における本件土地の購入代金や取得費用として使用されたと認めることができると指摘する》
裁判長「期限や利息の定め、契約書の作成がなくても、本件4億円を借入金として認定することに問題はない」
《大善裁判長は説明し終えると、「陸山会の被告人からの借入金収入として認定すべきであったものと認められる」と指摘した上で、収支報告書の虚偽記載について次のように結論づけた》
裁判長「本件4億円が計上されず、りそな4億円のみが計上され記載されたことは、虚偽の記入に当たるといわなければならない」(以上””内、msn産経ニュースより引用)”
以下同じく2012.4.26[小沢元代表 判決公判]平成年4月26日msn産経ニュースより引用:
”《資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪で強制起訴された民主党元代表、小沢一郎被告(69)の判決公判は、無罪判決が言い渡された。検察審査会による強制起訴自体は無効ではないとしながらも、無罪の判断を示した大善文男裁判長。詳細な理由を述べていく》《公判では政治資金規正法の虚偽記載について、元秘書と小沢元代表の間に報告や了承があったのかが争点となったが、大善裁判長は、秘書と小沢元代表の関係性から論じていく》《公判で、小沢被告らは「秘書は書生として3、4年間、身の回りの世話をしてもらって、全面的に信頼できる人間関係を形成した上で秘書として採用している」と主張。さらに「私自身は天下国家にかかわる政治活動に専念しており、政治団体における経理処理や運営に関する事項は、すべて秘書に任せていた」と述べた》裁判長「確かに、被告人は公職や政党の役職を歴任する国会議員として、多忙であったことは容易に想像できる」「(政治)5団体における経理処理や日常的な取引について、報告を求め、把握していたとは考えにくいところがある」「(政治資金)収支報告書の提出に先立ち、被告人自らが内容を詳細に点検するといったことも考えにくい」(以上””内msn産経ニュースより引用)”
”(さらに、以下、””内、msn産経ニュースより引用)《融資に際し、申込書と約束手形には、小沢元代表自らが署名している。ただ公判で小沢元代表は石川議員から「サインをくれ」といわれ、署名しただけだと主張。意図などは知らなかったとした》裁判長「4億円もの巨額の貸し付けを受けて債務者となる経済的負担を求めるのであるから、取引の概要程度は、被告人に理解してもらうことは当然」「秘書の裁量であるとして何の説明もせず、署名をもらうことなどはあり得ないことだ」《その上で、大善裁判長は、融資は、小沢元代表から得た4億円を隠すための簿外処理が目的だったと推察。この点の小沢被告の認識について言及する》無罪判断も「秘書の裁量超えている」「容易に認識」 裁判長、厳しい指摘2012.4.26 14:00 (3/3ページ)[小沢元代表 判決公判]裁判長「簿外処理方針を認識していた直接証拠はない」「しかし、りそな4億円を陸山会に転貸させるという巨額の経済的負担を求める取引である上、年に464万円もの金利負担も発生するのであるから、被告人が秘書に任せた裁量の範囲を超えているのは明らか」 《こう前置きした上で大善裁判長は続ける》 「(簿外処理は)被告人においても、時間をかけて詳細な説明をされるまでもなく、当然のこととして容易に認識し、了解したものと考えることができる」 《無罪を言い渡しながらも、簿外処理は容易に認識していたと推察された小沢元代表。弁護側は時折厳しい表情も浮かべるが、本人は顔色を変えない》(以上””内msn産経ニュースより引用)”
<虚偽記載にいての認識了承有の認定>
以下 【小沢元代表無罪詳報(5)】石川議員報告せずの可能性「故意や共謀肯定できない」2012.4.26 14:27 (1/3ページ)[小沢元代表 判決公判]http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120426/trl12042614330018-n1.htmより続けて引用:
”《資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる虚偽記載事件で、無罪となった民主党元代表の小沢一郎被告(69)。東京地裁104号法廷では、大善文男裁判長が判決理由の読み上げを続けている》 《小沢元代表の秘書だった石川知裕衆院議員(38)=1審有罪、控訴中=は小沢元代表から提供された4億円を平成16年の政治資金収支報告書に記載せず、簿外処理している。大善裁判長は、このことをめぐる小沢元代表の認識についての判断に言及した》 裁判長「りそな銀行から借りた4億円は被告の借入金となること、石川(議員)に渡した4億円が銀行から受けた貸し付けの担保として、定期預金の原資にすることを認識し、了承した上で、融資書類に署名したと認められる」 「(銀行から受けた)貸し付けの目的が石川(議員)に渡した4億円を対外的に収支報告書で公表しない簿外処理にあることも承知していたと認められる」 《大善裁判長は石川議員が簿外処理することを、小沢元代表は4億円を渡した16年10月ごろに了承していたと指摘し、土地取得や取得費について17年の収支報告書で計上することを、18年3月ごろに報告を受けて認識、了承したとした》(””内msn産経ニュースより引用)”
<検察審議会の起訴事実‐17年の収支報告書への先送りについての認識の認定への理解>
以下 【小沢元代表無罪詳報(5)】石川議員報告せずの可能性「故意や共謀肯定できない」2012.4.26 14:27 (1/3ページ)[小沢元代表 判決公判]http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120426/trl12042614330018-n1.htmより続けて引用:”「小沢被告は秘書らの行為を止めることができる立場にあり、小沢被告の了承を受けた上で16年、17年の収支報告書の虚偽記入、不記載に及んでいると認められる」 《大善裁判長はこれらの事情から、指定弁護士側が共謀共同正犯が成立するとした主張にも、「相応の根拠があると考えられなくない」と一定の理解を示した》 (以上””内、msn産経ニュースより引用)”
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この公判レポートを読んでの公判に判旨に関する私見1:
が、ここまで、会社の経営者と同様のその資金の出入り管理について一定の高度の認識了承管理行為管理権限が認定される秘書と議員の議員のための政治資金管理に関する認定で(よく「論理的推論ととびすぎの妄想」というひとたちがいるが、多くの会社経営者と経理財務担当者との結託による背任や経済犯罪については経営者あるいは財務担当管理職などの通常職務上必要とされる程度の事実行為管理行為に関する認識了承があって当然であると認定されるのは通常である。ただし、問題はその経営者の管理行為をあえてかいくぐり悪質な行為を行う秘書や部下もあることも念頭に置き慎重に認定あるいは吟味がされるのも通常であり、丁寧な証拠丁寧な認定ということはそれでもきちんと行われる。しかも、政治資金は国会議員自身の政治活動の根幹の一部であり、会社経営の管理監督の比ではない。
管理監督の通常の行為が議員自身にあるのが通常であると考えられる。
それが、通常の詳細な金銭の出し入れではなく、4億円という巨額であり、しかも、
小沢一郎元代表自身のタンス預金(報道による小沢氏の表現による)についての4億という金銭の動きである。
それをどの年度に報告するか、つまり、動きのあった年に政治資金規正法上の報告を行わなければならないのは、政治家としての通常管理監督すべき内容であり、それは文言上ほうが「会計責任者は」としているからといって変わりはないのは政治資金規正法上の立法経過と立法趣旨をよく御存じの方にはまさにご理解いただけることと思う。し、それは政治家としての当然の通常の義務であるといいうる(のは推定でも妄想でもない)。そのために政治資金規正法はある。
通常の不実記載の認識・認容はある、と、認定しているのと同じことではないかと思うが、しかし、ここから、不実記載にならないようにするための、裏ワザを?元秘書の石川が小沢元代表の認識通り失敗なく行うであろうとの小沢元代表の期待(その結果として形式的には政治資金報告書上は土地購入と小沢氏からの陸山会の借り入れ行為についてずれがなくなるという点で?、しかし、16年に起きた金銭の動きは16年に報告すべきなのに?)を裁判は予定しているかのようである。
ここからのくだりはよくわからないことになってくる。つまり、17年度に金銭の動きがありそれで土地を購入したことにすると石川が言っていたということを前提にしかし小沢一郎元代表に石川が言った通りには土地の所有権移転の時期のずらし?がうまくいかなかったがために、結果として不実記載になってしまったのだから、石川はともかく、石川の”工作”を期待していた小沢一郎元代表には虚偽記載不実記載にしないという意思はあったのだから(たとえ工作によってでも)、小沢一郎元代表に故意があるとまでは言えないですよ、だから、虚偽記載にはしませんよという石川の言葉を信じた小沢一郎元代表には虚偽記載の故意はないというかなり苦しい言い訳なのだ。
このパラグラフの下にある公判レポートからの引用を読んでいただくと私のこの疑問は共有していただけるのではないかと思う。つまり、石川が時所有権移転を17年にずらすことができなかったことについてまで予見できなかったのではないか、という部分はしかし、
虚偽記載の認識認容がなかったということなのか?つまり、簿外処理の認識認容は、ただちに虚偽記載の認識認容ではないという論理構成はかえって無理はないのか?が、法は「形式的に」でも虚偽記載をおこなわないような細工(簿外処理)が秘書により行われて結果虚偽記載にならないと信じた議員の秘書への形式的にでも虚偽記載にしない細工により虚偽記載にならないことに対する期待まで救うことになるのか?そして形式的に虚偽記載にしない簿外処理のための土地の登記移転日のずらしについて期待すれば虚偽記載までは問えないという構成は、やはり疑問だ。がこの種の「形式性」をもみるということなのだろう
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さらに、以下もう少しmsn産経ニュースによる公判レポートより引用を続ける。
”(以下、””内、msn産経ニュース公判レポート引用)裁判長「しかしながら、裁判所は被告に土地取得や費用支出時期の認識や(小沢元代表が渡した)4億円の(収支報告書への)収入計上の必要性の認識を認めることができない。故意や共謀を肯定することができない」 《大善裁判長は小沢元代表の認識を認定できない理由の読み上げを進めた。土地購入をめぐって不動産会社との交渉経緯などについて石川議員は「小沢元代表に報告していない」と公判で説明している》 裁判長「石川(議員)が被告に説明した直接証拠はない」 「自ら当初了承したとおり、秘書寮建設の方針が変更されない限り、契約の履行過程には関心がないということはあり得る」 「土地公表の先送り方針は認識、了承を経たと認められるが、17年の収支報告書への先送りが実現するのであれば、不動産会社との交渉などには関心がないこともある」《ただ、石川議員の公表先送り交渉は不十分な結果に終わった。大善裁判長は「土地取得を16年の収支報告書に計上しないことが違法との評価を受け、捜査機関に摘発される危険にもつながるなど被告にとって深刻な政治的影響が生じる可能性がある」と指摘した》 裁判長「石川(議員)は被告の了解を得なければ進められないはずと疑うことも考えられなくない」 「しかし、交渉の失敗は石川(議員)にとっては失態で、不興を恐れ報告しなかったと考える余地もある」 「石川(議員)は、この程度では摘発されることはないだろうと甘く考えて深刻に受け止めなかった可能性がある。摘発の危険性を強く認識していれば、叱責を覚悟してでも、被告人に相談するなどしたと考える余地もある」 《以上の点から、大善裁判長は「所有権移転を17年に遅らせられなかったことについては石川(議員)から報告を受けず、認識していなかった可能性がある」と指摘した》 《指定弁護士側は腕組みして、厳しい表情を崩さない。小沢元代表は口を真一文字にしたまま聞き入っている》以下続けてmsnニュース小沢一郎元代表判決公判記事「虚偽記載認めるも「故意や共謀の証明十分ではない」 元代表は深々と一礼2012.4.26 15:06 (1/3ページ)[小沢元代表 判決公判](6)より引用: http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120426/trl12042615110020-n1.htm”
”(以下、msn産経ニュース公判レポート引用)(12:15~12:25) 《資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる虚偽記載事件で、無罪となった民主党元代表、小沢一郎被告(69)。東京地裁104号法廷では、大善文男裁判長による判決文の読み上げも、いよいよ大詰めを迎える》 《収支報告書への虚偽記載をめぐる小沢元代表の認識について、裁判所の判断が示されていく。大善裁判長は、小沢元代表が陸山会の土地取得などについて、「報告を受けず、認識していなかった可能性がある」などの理由を挙げ、こう結論づけた》 裁判長「平成16年分の収支報告書に計上する必要があり、17年分の収支報告書には計上すべきでないことを、認識していなかった可能性がある」 《判決理由では、小沢元代表の法廷での供述についても触れられる。「収支報告書は一度も見ていない」。小沢元代表は一貫して主張し続けた》 裁判長「被告人が、秘書から収支報告書の作成提出に際して報告を受けたことは一切ない旨の供述については、一般的に信用性が乏しいといわなければならない」 《小沢元代表は正面を向き、じっと耳を傾けている。腕を組み目を閉じていた指定弁護士が目を開き、被告席に視線を向ける。大善裁判長は続けた》2012.4.26 15:06 (2/3ページ)[小沢元代表 判決公判]より引用””裁判を終え、東京地裁を出る小沢一郎元代表=26日午後、東京地裁(大里直也撮影)(msn産経ニュースより転載)”
”(以下、msn産経ニュースより引用)裁判長「被告人が、収支報告書の作成や提出を担当の秘書に任せきりにし、全く把握していないことや、収支報告書の記載に責任を負うべき会計責任者の役割などについても理解を欠いていることをうかがわせる供述をしていることも、政治資金規正法の精神に照らして、芳しいことではない」
《裁判所からの苦言。しかし、小沢元代表はいささかも表情を変えず、正面を向いている》 裁判長「しかしながら、具体的な記憶が薄れ、実際に確かな記憶がないこともあり得るといえる」 《取得した土地の公表の先送り、4億円の簿外処理、政治資金収支報告書の虚偽記載…》 裁判長「指定弁護士が虚偽記入ないし、記載すべき事項の不記載について、共謀共同正犯が成立するとする主張には、相応の根拠がある」 《それでも、無罪を言い渡した》 裁判長「(4億円の簿外処理や取得した土地の公表の先送りなどについて)認識していなかった可能性がある」 「これらの認識は、共謀共同正犯としての故意責任を問う上で必要なものであるから、被告人に対し、法的に刑事責任を問うことはできないといわなければならない」2012.4.26 15:06 (3/3ページ)[小沢元代表 判決公判]裁判を終え、東京地裁を出る小沢一郎元代表=26日午後、東京地裁(大里直也撮影) 「本件公訴事実のうち、被告人の故意及び、実行犯(元秘書ら)との間に共謀については証明が十分ではなく、犯罪の証明がないことに帰着するから無罪の言い渡しをする」 《約2時間半に及んだ判決文の朗読が終わった》 裁判長「以上の理由から、当裁判所は無罪としました」 《被告席に座る小沢元代表に向かい、大善裁判長がゆっくりと語りかける》 裁判長「判決の内容は分かりましたか」 被告「はい」 《大きくはっきりとした声が法廷に響く。しかし、壇上の大善裁判長を見上げる表情は、硬いままだ。無罪を勝ち取った晴れやかさは感じられない》 《大善裁判長が閉廷を促すと、小沢元代表はその場で立ち上がり、深く一礼した。その後、傍聴人らが法廷を出る様子を立ったままじっと眺め、傍聴人らの退廷後、自身も法廷を後にした》(以上””内msn産経ニュースより引用)”
以上小沢一郎元代表判決公判振り返るMSN産経ニュース平成24年4月26日記事より引用しました。msn産経ニュース平成24年2012年4月26日、小沢一郎元代表裁判公判についての上記引用記事は6つの連続シリーズになっています。全体は、以下の通り。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120426/trl12042615110020-n1.htm
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全体として、丁寧な認定を行っている。
と、同時に、最後の最後で、形式的にであっても、簿外処理をおこなって、16年に行われた土地取引と所有権移転(引き渡しと金銭の払込修了)はあっても土地の登記簿上の権利移転公示日(つまり土地取引の公表日)についてずらすことで、17年度処理にすることの認識了承は小沢一郎元代表にあっても、その土地取得公示公表を石川(元秘書)が17年度にずらせなかったことについて石川(元秘書)から報告を受けなかったという点について、従来なら報告を受けているはずが、石川が石川自身の失態を恐れて小沢元代表に報告しなかった蓋然性もある、とした点が、小沢一郎元代表の無罪と有罪を分けた。この点、上記のように
が、問題は、簿外処理についての認識了承は、すでに不実記載の故意にあたるのではないかという疑問がある。
この裁判では、形式的に細工をすることで不実の記載にならないような意図があれば不実記載の故意を問わないという立場である。
この解釈では「不実記載」の中身を、事実に即した記載を行うのではなく、簿外処理でずらす方式でも、形式的に「事実に」即しているように細工すれば足りるということになるが、本当にそうなのだろうか?
つまり、平成16年度に動いたがしかし平成16年度には政治資金規正法上の政治資金報告書には書けない金銭があっても、その金銭で土地を購入してたとしても、その金銭と同じだけの額を銀行から貸し付けを受け、16年に陸山会が小沢一郎氏からの借り入れで購入した土地の権利登記とその政治資金規正法上の報告を17年にずらすことの認識了承は不実記載にはならない?
が、今回はたまたまその金銭4億円で購入した土地の権利移転時期を17年に移し替えるつもりが小沢元代表にはあり、その意思もあったが、石川(元秘書)が権利移転の公示時期を17年に動かせなかったから、結果として不実記載だというのは、かなり、政治資金規正法上の不実記載の不実記載の故意の中身を限定的技巧的に狭めたもののように思えるがいかがだろうか?
しかも、ここまでは、議員が4億円という金銭の動きに対して当然通常行われると認定される管理監督権により認識了承していると通常認識しているのに対し、購入した土地の権利移転時期についてのずらしについても認識了承があるにもかかわらず、その権利移転時期が17年にずれなかったことについてだけ、その大変問題の事実、小沢一郎民主党元代表が政治資金規正法上の共犯に問われる可能性がでてくる大変重要な事実に関してのみ報告も受けていず、認識了承の可能性もなかったという認定は、ありえないことではないが、石川が失態を恐れてというだけでは説得力がないという気がする。
よくこの点、小沢一郎元代表だから塗り込められたといういわれかたがされるが、多くの会社経営者や財務担当者には一定の担当業務に関する事実の認識了承はあるという風に認定される。これが、小沢一郎元代表でなく、また、証言を転々と変えた石川(元秘書)でなければ、どうなっていただろうか?企業の経営者や会見担当者財務担当者管理職であったら、こういう判断になっただろうか?政治家がもっとも不利益を被るのにこの点について簡単に小沢一郎元代表自身で具体的に事実的に確認できる土地の権利移転(登記簿謄本を石川にもってこさせる、自分で登記簿謄本をとるくらいは議員自身登記簿謄本でもあり、4億近い土地の権利移転でもあり、そのような権利移転が行われてしまっているかいないか、について、確認することは通常の範囲内といえる)がなされていないことについての確認を行わなかったことはしかし共謀の故意事実の認定を行うまでには至らないという結論である。
しかし、そもそも、平成16年に4億円の資金が政治資金として入金されその4億円で購入した土地があり、それぞれについて17年の収支報告書に記載しようという点についての小沢元代表の認識了承があることだけで、不実記載の故意があるとは言えないだろうか?
石川の失敗をもしも小沢一郎元代表が認識していたらどうなのだろう?
やはり、小沢一郎元代表が16年に拠出した4億円を17年に簿外処理することに関する小沢一郎元代表の認識了承があることは、すくなくとも不実記載の認識了承があるといえる。裁判長もその点不実記載の認識了承はある点につき審議会の指定弁護士側の認定に理解を示している(上記msn産経ニュース公判レポート参照のこと)。
しかし、不実記載という犯罪の共謀共同正犯の故意までは認定できないとするのは、なぜなら(ここから論理がずれることになるのは石川(元秘書)の転々証言から裁判全体が石川への不信感小沢元代表への同情?という流れに傾いたこともあるのかもしれないが)石川が土地の権利移転の公表公示時期を17年に移せなかったことを黙っていたからだという、議員と秘書の簿外処理の秘書側の失敗についてまで知ることができなかったから結果として、不実記載になったことまで問いえない、という、点、不実記載の要件行為の中身がずれていることになる。が、最初に16年の陸山会の小沢一郎元代表からの借り入れ行為および土地購入の公示時期について17年にずらして簿外処理するという点ですでに不実記載の故意と要件行為の共同があったといえるのではないかというのが私の疑問だ。そのあとの石川が細工を失敗した行為その結果さらにその不実記載行為の細工行為の失敗についてまでの認識了承まではあったとしても必要ではないと考える。
絶対に、検察審議会は、絶対に、控訴すべきだ。
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この公判レポートを読んでの後半に関する私見2:
全体として、丁寧な認定を行っている。
と、同時に、最後の最後で、形式的にであっても、簿外処理をおこなって、16年に行われた土地取引と所有権移転(引き渡しと金銭の払込修了)はあっても土地の登記簿上の権利移転公示日(つまり土地取引の公表日)についてずらすことで、17年度処理にすることの認識了承は小沢一郎元代表にあっても、その土地取得公示公表を石川(元秘書)が17年度にずらせなかったことについて石川(元秘書)から報告を受けなかったという点について、従来なら報告を受けているはずが、石川が石川自身の失態を恐れて小沢元代表に報告しなかった蓋然性もある、とした点が、小沢一郎元代表の無罪と有罪を分けた。この点、上記のように
”大善裁判長は「土地取得を16年の収支報告書に計上しないことが違法との評価を受け、捜査機関に摘発される危険にもつながるなど被告にとって深刻な政治的影響が生じる可能性がある」と指摘した》 裁判長「石川(議員)は被告の了解を得なければ進められないはずと疑うことも考えられなくない」 「しかし、交渉の失敗は石川(議員)にとっては失態で、不興を恐れ報告しなかったと考える余地もある」 「石川(議員)は、この程度では摘発されることはないだろうと甘く考えて深刻に受け止めなかった可能性がある。摘発の危険性を強く認識していれば、叱責を覚悟してでも、被告人に相談するなどしたと考える余地もある」 《以上の点から、大善裁判長は「所有権移転を17年に遅らせられなかったことについては石川(議員)から報告を受けず、認識していなかった可能性がある」と指摘した》(以上msn産経ニュースより引用)”
が、問題は、簿外処理についての認識了承は、すでに不実記載の故意にあたるのではないかという疑問がある。
この裁判では、形式的に細工をすることで不実の記載にならないような意図があれば不実記載の故意を問わないという立場である。
この解釈では「不実記載」の中身を、事実に即した記載を行うのではなく、簿外処理でずらす方式でも、形式的に「事実に」即しているように細工すれば足りるということになるが、本当にそうなのだろうか?
つまり、平成16年度に動いたがしかし平成16年度には政治資金規正法上の政治資金報告書には書けない金銭があっても、その金銭で土地を購入してたとしても、その金銭と同じだけの額を銀行から貸し付けを受け、16年に陸山会が小沢一郎氏からの借り入れで購入した土地の権利登記とその政治資金規正法上の報告を17年にずらすことの認識了承は不実記載にはならない?
が、今回はたまたまその金銭4億円で購入した土地の権利移転時期を17年に移し替えるつもりが小沢元代表にはあり、その意思もあったが、石川(元秘書)が権利移転の公示時期を17年に動かせなかったから、結果として不実記載だというのは、かなり、政治資金規正法上の不実記載の不実記載の故意の中身を限定的技巧的に狭めたもののように思えるがいかがだろうか?
しかも、ここまでは、議員が4億円という金銭の動きに対して当然通常行われると認定される管理監督権により認識了承していると通常認識しているのに対し、購入した土地の権利移転時期についてのずらしについても認識了承があるにもかかわらず、その権利移転時期が17年にずれなかったことについてだけ、その大変問題の事実、小沢一郎民主党元代表が政治資金規正法上の共犯に問われる可能性がでてくる大変重要な事実に関してのみ報告も受けていず、認識了承の可能性もなかったという認定は、ありえないことではないが、石川が失態を恐れてというだけでは説得力がないという気がする。
よくこの点、小沢一郎元代表だから塗り込められたといういわれかたがされるが、多くの会社経営者や財務担当者には一定の担当業務に関する事実の認識了承はあるという風に認定される。これが、小沢一郎元代表でなく、また、証言を転々と変えた石川(元秘書)でなければ、どうなっていただろうか?企業の経営者や会見担当者財務担当者管理職であったら、こういう判断になっただろうか?政治家がもっとも不利益を被るのにこの点について簡単に小沢一郎元代表自身で具体的に事実的に確認できる土地の権利移転(登記簿謄本を石川にもってこさせる、自分で登記簿謄本をとるくらいは議員自身登記簿謄本でもあり、4億近い土地の権利移転でもあり、そのような権利移転が行われてしまっているかいないか、について、確認することは通常の範囲内といえる)がなされていないことについての確認を行わなかったことはしかし共謀の故意事実の認定を行うまでには至らないという結論である。
しかし、そもそも、平成16年に4億円の資金が政治資金として入金されその4億円で購入した土地があり、それぞれについて17年の収支報告書に記載しようという点についての小沢元代表の認識了承があることだけで、不実記載の故意があるとは言えないだろうか?
石川の失敗をもしも小沢一郎元代表が認識していたらどうなのだろう?
やはり、小沢一郎元代表が16年に拠出した4億円を17年に簿外処理することに関する小沢一郎元代表の認識了承があることは、すくなくとも不実記載の認識了承があるといえる。裁判長もその点不実記載の認識了承はある点につき審議会の指定弁護士側の認定に理解を示している(上記msn産経ニュース公判レポート参照のこと)。
しかし、不実記載という犯罪の共謀共同正犯の故意までは認定できないとするのは、なぜなら(ここから論理がずれることになるのは石川(元秘書)の転々証言から裁判全体が石川への不信感小沢元代表への同情?という流れに傾いたこともあるのかもしれないが)石川が土地の権利移転の公表公示時期を17年に移せなかったことを黙っていたからだという、議員と秘書の簿外処理の秘書側の失敗についてまで知ることができなかったから結果として、不実記載になったことまで問いえない、という、点、不実記載の要件行為の中身がずれていることになる。が、最初に16年の陸山会の小沢一郎元代表からの借り入れ行為および土地購入の公示時期について17年にずらして簿外処理するという点ですでに不実記載の故意と要件行為の共同があったといえるのではないかというのが私の疑問だ。そのあとの石川が細工を失敗した行為その結果さらにその不実記載行為の細工行為の失敗についてまでの認識了承まではあったとしても必要ではないと考える。
絶対に、検察審議会は、絶対に、控訴すべきだ。