2012年4月26日木曜日

小沢判決、検察審議会は控訴すべき。東京地検の捜査ミスは一種の司法妨害東京地検が問われるものだ。

おかしな「妥当」東京地検が起訴しなけりゃ起訴するのはおかしいかの様な検察コメント→「@nhk_news: 検察幹部 “無罪判決は妥当”

普通考えて見て欲しい。
商店で、商店の事務員が、本来記載すべき4億円を、収入申告書に記載しないと、商店主に告げ、
その事を商店主は、「ああ、、そうか、、そうしてくれ」と言った点までは認めている場合に、
商店主の「共犯としての具体的指示まではない」とされる、というのが今回の裁判の結果だ。
では、小沢氏は、一体どう言っていたら、共犯と言えたのか?

「石川くん、あの、出処の知れない4億円だけどねー、キョギキサイヲシテオイテクレタマエ、虚偽記載を、ね」

そんな事、わざわざいう人がいるだろうか?

時の政権担当者の出どころ不明の4億円の政治資金報告記載について虚偽はあり(既に小沢一郎氏秘書の有罪確定)
議員にその虚偽の記載の記載自体の事実的認識ある事は認定できたが、
記載自体の認識もあるにもかかわらず、
共犯を認定するに当たっての
虚偽記載という犯罪行為を行うという故意、
つまり、虚偽記載の認識及び認容まではない、少なくとも、
虚偽記載自体の「共謀」までを認定する為の、
虚偽記載という犯罪行為を具体的に指示したとはできない、
との判決は、
通常の感覚からは普通に考えると不思議な感じもある。

小沢氏は、この点「三権分立により司法が立法府に介入すべきではない」との論理構成をとっておられるようで、
驚きだ。
つまり、政治資金規正法が会計責任者のみを罰するとしたのは、
政治資金規正法は当の政治家自身までをも問わない様にするという積極的な意図があったという、
政治家にとってとても都合の良い法解釈のもとに立たれていらっしゃるのかも知れない。
が、文言上「会計責任者」に責任をというる法文であるのは、
会計責任者と虚偽記載しなければならない様な出処の明らかに出来ない資金を出し入れする事で、
当の政治家本人の政治活動を汚し資金提供者と会計責任者との意図的な共謀により、
政治家の政治的影響力や政治活動を故意に阻止阻害する様な場合を懸念したからにすぎず、
政治家本人が、その出処の知れない数億単位の巨額資金の資金の動きに主体的に関与し認識している事を
具体的に認定できる様な場合にまで、法は、どこまでも政治家自身の関与を放置するとする趣旨ではない。
したがって、共犯認定においても、司法が立法府に「敬意を表する」という場面では全くない。

政治資金規正法というのは立法府により作られた法律であり、「共犯を罰する事はない」という、
利権政治家にとって喉から手が出るほどの文言はない。
そして、法の下の平等により、
お酒屋さんのしている事も政権政党の大物政治家でも、
その共犯認定は、平等であるべきである。

多くの東京地検の捜査のあり方の問題に関する「如何なものか」は、還って小沢氏への追及「証言」普通にあったとしても「威迫あった」と全体として評価できる様になっている事は、東京地検の捜査全体としての事実上捜査そのものを意味ないものにする機能を持っていた。
起訴しなかった東京地検の捜査手法の誤りの問題は、本来東京地検の捜査全体それぞれへのペナルティーとされるべきもので、小沢氏の具体的事実行為認定、共犯としての認識認容の認定に影響あってはならない。

検察審査会はよく頑張った。
まさに、普通の感覚から、できうる全て(東京地検の捜査ミスあるいは邪魔?!)を尽くした。
上記の点、改めてその事実のみを、東京地検の捜査へのペナルティーと別個に判断してもらう為の、
控訴あってしかるべきと思う。