2012年6月21日木曜日

わたしたちの大事な憲法を手放すな!今からでも間に合うー福井県、大飯町で、原発立地各地あるいは日本全国各地で原発再稼働停止&原発廃炉住民投票のための直接条例制定請求および住民投票条例制定の有権者50分の一の署名を集めよう

私たちには憲法がある。
再稼働停止再稼働阻止、原発再処理施設廃炉閉鎖への本当の戦いはこれからだ!


憲法 第一節 条例の制定及び監査の請求
第七十四条
普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
普通地方公共団体の長は、第一項の請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を附けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令の定めるところにより、第一項の代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。
第一項の選挙権を有する者とは、公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第二十二条 の規定による選挙人名簿の登録が行なわれた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の五十分の一の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会において、その登録が行なわれた日後直ちにこれを告示しなければならない。
http://ja.wikisource.org/wiki/地方自治法_第二編_普通地方公共団体_第五章_直接請求よりー

つまり、福井県有権者の50分の1が署名すれば、再稼働停止条例制定を直接議会に請求できる。
問題は議会の同意だが、
福井県有権者、大飯町有権者は、
福井県議会、大飯町議会が、条例制定の直接請求に基づく再稼働停止条例制定に同意し制定しない場合、福井県議会議員をリコールしよう。

同時に、各地方都市で、条例制定の直接請求に基づく、
全国原発再稼働阻止/停止条例を制定を議会に働きかけしよう。
各地方自治体の有権者50分の1で各地の再稼働停止条例を議会に制定させる請求は可能だ。

問題は、原発立地以外で再稼働停止条例を制定させる請求ができ原発再稼働停止条例を制定させる事がもしできても、
福井県大飯町など原発立地の首長議会が再稼働停止に反対であり、
その意見を反映させるべきという政治的配慮が行われる危険がある事。
が、原発による危険は立地だけで無く、広く日本全国にその被害が深刻に及び、
また、首長議会の選出は必ずしも原発再稼働の是非とは直結しないことろ、
再稼働停止条例は、直接に再稼働停止の全国各地方公共団体の住民の請求の意思と議会の意思を反映したものであり、
より具体的に再稼働停止に絞った住民の直接請求の意見とそれに応じた議会の意見こそが政治に反映されるべきであり、
再稼働停止条例の効力は、
原発立地の首長議会意見を覆す政治的あるいは現実的法的効力を持つというべきだろう。

まだ、遅くはない。と、思いたい。

各地で、再稼働停止条例制定の為の直接請求の署名を集めよう。
この場合、形式的に公職選挙法の有権者の50分の1の賛同者が必要であり
また、内容としては、人権を制限したり人権と抵触しないことが、
人権保障の為憲法上に認められた民主主義的権利であることから
住民自治の原則から当然の前提とされるであろう。

次に、東京都で議会で否決されたが、
再稼働停止に関する住民投票条例制定の直接請求つまり直接請求の内容を住民投票条例制定とすることも可能だ。

住民投票条例の制定を求める住民直接請求
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E6%B0%91%E6%8A%95%E7%A5%A8%E6%9D%A1%E4%BE%8B
(*住民投票で反対票が圧倒的だった巻町原発建設の中止は実際は多くの住民投票がなされ最後は建設用地を反対派が所有することの確定、電力会社の建設計画の停止などで建設がなくなった例。http://homepage1.nifty.com/jj-junjun/makigenpatu.HTML

「地方公共団体の条例制定の直接請求についてー以下「」内Wikipediaより:
「地方自治体の条例制定による住民投票 …地方自治法の第5章第1節(第74条)では、条例の制定の直接請求について定められている。この規定に基づき、住民投票条例の制定を請求するケースがある。請求するには、有権者の50分の1が必要となるが、条例を制定するには、議会の同意が必要となる。なお、条例そのものを住民投票によって制定または改廃することは現行法上認められていない。また地方自治体自らが住民の意思を問うために条例を制定する場合がある。
詳細は「住民投票条例」を参照」

この場合、住民投票条例が議会の同意を持って制定された場合には、その住民投票条例による住民投票の投票権は公職選挙法の年齢制限にかからない。

が、実際には、住民投票条例を制定するのに議会の同意を得なければならないというのはかなり迂遠である。
議会は住民の条例制定請求権を憲法が認めた意義を重くかんがみ、住民投票条例制定を前向きに検討する姿勢がまず必要であると考える。

そして、実際には、住民投票条例が制定され、住民投票で原発建設反対や稼働反対が賛成票を多くとっても、住民投票条例制定の過程においてその文言そのものが議会や首長の権限を重んじる方向にされることが少なくない。そのため最終的な住民投票条例が制定される場合の条例の中身は、「かかる住民投票の結果は住民の政治的意見として議会・首長の同意ある場合に限り効力を発揮する」などの文言により現実的効果は最終的には議会や首長の判断に任されるということが多い。

こうなると、やはり、原発建設に反対しない、再稼働に反対しない、再稼働停止条例制定請求に応じない首長・議会が問題であり、住民投票条例制定よりも、直接的に議会に再稼働停止原発廃炉条例制定を請求して議会の動きをみる、それでだめなら、議会の解散や首長のリコールで対抗するという方法のほうが現実的ではないかと思う面が私の中では強い。