2012年6月21日木曜日

大阪市民は日本全国で劣悪質の低い市民サービスを橋下知事および維新の会の反人権傾向の強制による結果として甘受するのか?ー橋下知事の政治的思想信条をその市長の業務権限において大阪市市職員が強制されることのない自由を大阪市職員はもつ-

狂気のニュース:

大阪市市長橋下氏、業務時間外の政治活動を行った大阪市職員懲戒免職の条例制定の予定


橋下市政「手法」の問題
-ナチスとなぞらえられる維新の会、憲法学的に根拠がある
形式的立法で人権侵害の正当化をはかる橋下市政はまさしく憲法学的観点から言って、軍事侵略主義利権と反労働権、搾取主義、そのための反人権の普遍化を核心にしたファシズムナチス政権の手法をそのまま用います。また選挙公約をあからさまな嘘で塗り固め、嘘の公約でも選挙に勝ったら勝ちの、有権者に対する信義誠意をつくさないことをその選挙手法にし、表面的な詐欺的パフォーマンスで選挙を乗り切る点でもナチスファシズム手法を踏襲しています。たとえば、「維新」といっても、「国民のための「維新」であるとはいってない」という言い訳はいくらでも成り立ちうるのです。つまり、利権政治家とその支援企業が税金をできるだけ吸い上げるそのための専制政治独裁政治を正当化するための人権制限条例を連発するなど、「維新」の言葉に踊らされ市民サービスの低下をひきおこされている市民側にはわからない詐欺的手法ですが、「いつ、市民のための「維新」といいましたか?いつ、市民に貢献するうえで新しい政治手法をとるといいましたか?」といわれればそれまでです。
形式的立法VS人権保障のための内容を要件とする立法
「立法は、議会で国民から公正に選挙された議員により可決されたものをいう」というのはナチスドイツが主張した、形式的立法です。が、この形式的立法は、人権侵害のための多数決による「立法」を可能にし、もって、多くの少数民族移民や精神薄弱者や身体障害者の人権侵害のみならず、財産権侵害、市民権はく奪、財産略奪、身体の侵害、生命の剥奪など多くの少数者への国家としての「立法」に基づく、ギャング行為を可能にしたため、第二次世界大戦後大きく反省されることとなりました。つまり、国ごとで少数者への略奪殺戮侵害人権侵害差別的取扱いをもっておおっぴらにギャング行為を行うことをよしとする者を議員に多数決で選出しそのようなギャング議員たちだけで議会でギャング行為の「立法化」が行われれば、実際には、議会も立法もギャング行為のための形式的儀式として以外には意味をなさず、国家議会立法がそのままギャングのための組織構造となってしまいます。そうならないためにも、立法、民主主義とは、すべての国民の身体生命財産を含む人権を保障し、人権を侵害せず、人権と抵触しないような法律を定めることをいうとする人権保障のための立法、人権保障のための多数決結果となるよう多くの国民の多様な意見を反映した議論を尽くし、もってすべての議員の賛成を持って国民の人権保障となる法律を作ることを民主主義とよぶのです(多数説同旨)。
大阪市市職員の「業務時間以外の政治活動も禁じると同時に条例違反者は懲戒処分」の人権上のゆゆしき看過しがたい問題点

条例はその内容に人権保障のためのという制限が民主主義の理念本旨からおのずとある:

本来、条例は国民の人権を保障するための立法形式の地方におけるものであり、法や条例で人権を侵害するということは、すべての人の人権保障のために議会活動を行い立法を行う民主主義の理念本旨にまったく反する。民主主義が、多数決主義と異なるのは、その目的が人権侵害とならずあるいは人権に抵触しないことを基本とする中で、すべての人びとの人権保障と国民の人権保障のための予算効率などの観点から中長期的なさまざまな視点を反映することを要するところにある。そうでなければ、「民主主義」という名の多数決による少数者の人権侵害を形式的立法で行えばいいということになり、議会や予算配分予算実行は国民の権利保障とかけ離れたものになり過去の歴史のように議会の形骸化、議会の国民の権利との乖離、議会政府を破壊するフランス革命などの多くの国家体制自滅と混乱による暴力の優位が発言することは明らかだからだ。


選挙に勝っただけの議員・首長への信託信任の範囲:

政治的活動思想信条の市民・市職員への強制までは選挙による信任は含まず、国民市民の人権保障に資する範囲、国民市民の人権を侵害しない抵触しない範囲において、議員・首長の政治的活動を、その地方公共団体の長としてふさわしい内容態様においてのみ実現されることがそもそも予定されている。たとえば、首長となったからと言って、市職員に主張をよびすてにするな市長を批判したらわび状を提出させるなどの強制、あるいは市民に市長の歌を歌うことや国家を実際にかならず歌うことを強制する市条例規制の内容は、本来的人権を侵害する場合であり有権者の選挙による首長の選択信任の内容は及ばないというべきだ。首長の「政治活動」により、市民市職員の人権を侵害するような行為を強制することは、橋下市長の業務において、橋下市長の政治的活動・思想信条を大阪市職員の働く権利を侵害してまで強制することともいえ、橋下市長こそが業務時間内の業務において政治的活動を行っているといえる。


業務時間外でもの意味の公判一般的人権侵害の異常:

しかも、「業務時間外であっても」ということから、大阪市職員であるだけで一律広範な異常に恒常的な人権制約を受けるつまり人権保障の枠外を大阪職員に認めるという極めて著しい人権侵害しかも、政治活動の自由という人権保障の根幹でありかつきずつけられれば取り返しのつかない極めて重要重大な権利を公判一般的に侵害するという、極めて反人権の条例である。


したがって、このような条例制定行為自体が、憲法違反的色彩が強いうえ、議会でこのような条例が制定された場合において、その条例が人権保障の意義と内容手続きを定める憲法に違反することは明らかと思われる。

*この件に関する毎日新聞報道は以下のとおり。



(毎日新聞2012年6月20付より引用)

   橋下市長:政治活動の職員、懲戒免職に

各自治体市職員の政治活動の自由に関する見解
横浜市(以下)や八王子市(http://www.jichiro8.net/html/1/1_9_8.htmlなどにみられるように、政治活動の自由は、各自治体や国家の政治的決定が人権保障に資する国民市民の為であるために、自己統治自己実現に資するものであるために、最も価値の高い人権であること、いったん政治活動の自由が侵害されれば、独裁政権など、国民の政治的実現のための政治的自己統治過程そのものが傷つきもってとりかえしのつかないことになるため、「業務の政治的公正性」を求められる公務員であっても、できる限りその合理性の範囲内という例外以外には制限を受けるべきでない解釈を行うというのが判例通説です。一般的に地方公務員法36条の規定を厳格に制限的に解釈するのが通常であり、まして、業務外における政治活動の自由を制限するなどという条例は日本のどの地方公共団体でも定められていません。(*また、現在条文など確認していないので、確実ではありませんが、知る限りにおいて英米においても公務員の政治活動の自由は、政治的立場の違いから起きる差別的取り扱いなど含め業務における政治的意見の反映や差別的取扱いによる利益不利益を倫理的に禁じることはあっても、そのほか業務以外あるいは業務に影響のある行為以外における一般的政治的活動については政治的公正公平中立性を業務に貫く限り、広範に認められているのが普通です)
大阪市橋下市長の今回の条例制定の表明は、市職員の貴重な政治活動の自由を広範に合理性なく侵害するという意味で憲法違反というだけでなく、一般的に大阪職員だけは人権保障や政治的活動の自由を一般広範に奪われる差別的立場に置くという意味で人権の保障の埒外に置く極めて差別的な条例といわなければなりません。
この点横浜市従業員組合ホームページは以下のように憲法と人権保障の観点から次のように述べて正当です。
以下、横浜市従 Yokohama City Labor Union HPより引用

地方公務員の選挙活動 ・政治活動の自由(2004年改訂版)

 

(1)地方公務員の選挙活動・政治活動の自由は憲法で保障された権利


選挙活動・政治活動の自由は、憲法の国民主権の原理に直結した国民の重要な権利であり、憲法が保障する表現の自由の根幹をなすものです。

憲法第21条は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と明記し、この憲法上の保障は、すべての国民に等しく及び、地方公務員も例外ではありません。

判例も「政治活動の自由は、自由民主義国家における最も重要な基本原理をなし、国民各自につきその基本的な権利のひとつとして尊重されなければならない」(国家公務員の事件。昭56・10・22最高裁判決)ことを認めています。

(2)地方公務員の選挙活動・政治活動への規制は少ない


地公法36条は地方公務員の選挙活動・政治活動を規制していますが、この規制は例外ですから、これを拡大解釈することはできません。自治体当局は、公選法や地公法を拡大解釈して、あたかも地方公務員は一切の選挙活動・政治活動ができないかのような通達や指示を職場に配布していますが、これは間違いです。
地方公務員の選挙活動・政治活動への規制は限定されたものであり、旺盛な選挙活動や政治活動ができるのです。


1)地公法第36条の政治活動の制約のしくみ


そこで先ず、地公法第36条の規定の特徴を話しておきます。
1, 地公法第36条は非現業職員のみに関するもので、現業・公企の職員および特別職の嘱託職員には全く規制がありません。
2, 地公法第36条の禁止規定には罰則がありません。つまり、警察権力が介入する余地は全くないのです。警察の捜査がなければ当局による処分も事実上難しいでしょう。
3, 地公法第36条の制約は、地方公務員が勤務する行政区域内でのみ適用されるのであって、行政区域外では「庁舎・施設利用の禁止」を除き民間労働者と同じ活動ができます。
4, 労働組合が組合活動の一環として行う活動は自由にできます。したがって、組合に団結して活動をすすめることが重要となってきます。


2)地公法第36条が規制している政治活動


地公法第36条の条文を何気なく読むと、地方公務員の選挙活動・政治活動はほとんど規制を受けているように見えます。しかし、実際はそうではありません。私たちが通常行ってきている活動はほとんど問題とされることはありません。

1,「政党など政治的団体」の「結成への関与」、「役員となること」および「構成員になることの勧誘運動」の禁止(1項)
ここで禁止されているのは、政治団体の発起人となったり、代表者となることです。単に団体の構成員となること、政治団体の会合に出席することなどは禁止されていません。
また、「勧誘運動」というのは、「不特定多数の者を対象として、組織的  ・計画的に決意をさせるよう促す行為」を指すのであり、たまたま限定された少数の友人に入党をすすめることや、個々に政治的団体への入会を依頼することは、禁止の対象ではありません(通知昭26・3・19地自乙発第95号)。
2,「投票勧誘運動」の禁止(2項1号)
「勧誘運動」の意味については1,で述べたとおりですから、個々の公務員が投票の依頼を行うこと自体を禁止しているわけではありません
3, 「署名運動の企画、主宰等の積極的関与」の禁止(2項2号)
禁止されているのは、選挙に関する「署名運動」(例えば、特定の候補者の支持を求める署名活動)を組織し、自ら発起人や代表者となることです。もちろん、選挙に関係のない署名や組合の要求の署名運動は選挙期間中であっても自由にできます。また、署名に応じることも自由にできます。
4, 「寄附金募集への関与」の禁止(2項3号)
この規定で禁止されているのは、特定の政党・候補者に対する選挙カンパを集める活動の責任者となることなどです。カンパの要請に応じてカンパすること、組織的にではなく個人として友人などにカンパの要請をすることは禁止されていません。
⑤「庁舎等の利用」の禁止(2項4号)
庁舎内における活動は現場でよく問題となります。この規定で禁止されているのは、たとえば、庁舎内に選挙ポスターを掲示するとか、候補者を庁舎内に入れて訴えをさせるといったものです。組合活動としての政策や要求のポスター、ビラを掲示することはできます。候補者の名前の入ったポスターであっても組合事務所内であれば掲示することも許されています。
庁舎内での掲示などの活動は、組合の日ごろからの実績がものをいうわけで、当局から不当な干渉があった場合は、ただちに組合と連絡をとって対応してください。

以上のように地公法第36条の選挙活動・政治活動の規制は、実際問題としては、その範囲は極めて狭いのです。当局からのいわれなき「おどし」をはねのけ、組合に団結しながら旺盛な選挙活動・政治活動の展開に確信を持って活動をすすめてください。

2004年6月 横浜市従業員労働組合

  ・ 地方公務員の選挙活動 ・政治活動の自由(2004年改訂版)

もしもかかる大阪市条例が議会で可決した場合、大阪市民に何ができるか?
憲法74条は地方公共団体の有権者50分の1の署名ある場合には住民に条例の制定改廃を直接議会に請求する権利を授けています(住民による条例制定改廃直接請求権)が議会が成立させた条例をおなじ議会が廃止するのは現実的に難しい。
憲法74条は有権者の50分の1の署名を代表者が首長に提出することで、住民による条例の廃止を議会に直接請求することを認めています。が、もちろんその廃止には議会の同意が必要です。維新の会が圧倒的多数を占める大阪市議会がかかる人権侵害の条例を通過させた場合、その条例をそのまま廃止することは考えにくいです。そこで、次にかかる条例に関する住民投票条例制定請求がありますが、これについても、議会からの同意を取り付けることは実際上難しいでしょう。したがって、人権侵害の「立法」行為条例制定通過を続ける議員の構成を変えるために、議会の解散リコール請求を行うしかないと思われます。


大阪市長橋下市政・維新の会議会による大阪市民のかつてない「維新」的不利益
大阪市民は、憲法と人権感覚に優れ市民国民の人権保障の視点から働く優秀な市の職員が大阪市職員試験を避けるということにより、日本全国レベルでの大阪市民に特有の人権享受低下の蓋然性を、橋下市長と議会により大幅に増加されているといえ、大阪橋下市長の市政運営、反人権「立法」「条例制定」政策の大阪市人口への悪影響が心配されます。すでに、国歌を歌わないことをもって教員が訓告を受け3回訓告を受けると懲戒処分という市条例をすでに議会で成立させ、もって、大阪市公立学校教員の思想信条内心の自由だけでなく職業の自由および就業権の侵害を当然のものとしています。このため、大阪の公立学校教員採用試験を避ける優秀な教員が多数出ており、大阪府の教員採用試験競争率は下がり、当然質の低下も問題です。
この後、さらに、大阪市職員の採用試験応募率が下がり、競争率も下がり、質の低下も引き起こされることが必至であるような、上記以上に広範いい加減な政治活動の自由の制限条例を議会の賛成多数で可決するとすれば、大阪市市民はその税金にみあわず、恒常的に質の低い~が、国歌は大声で歌う、市長のあるいは市の政策批判を行わない、市長を呼び捨てしないなどでは「優秀な」~市職員・大阪府教員、つまり、各地方公共団体よりも常に質の劣悪な、右翼街宣車的?職員・教員に大阪市は恒常的に囲まれ給料を払うことになり、あきらかな市民の不利益を維新の会と橋下市政は次々と条例で確定していっています。
大阪市議会はしかもその維新の会(元自民利権構造化狙いのための国粋右派?というべきか)が議会多数を占め、橋下市長の政治的思想信条の自由の市民および市職員への強制ー業務時間内の市長の政治活動そのものというべきでは―を止める構造の改善や阻止を、維新の会独裁議会により大阪市大阪府は失っています。しかも、その選挙での大得票の元となった公約の一つ「脱原発」はまったく守られるどころかまもるための努力も一切なかったといっていいのです。
もちろん、今回の条例案も、大阪市議会にかけられることとなるでしょうが、維新の会多数の議会では、人権侵害条例はあっという間に通過することでしょう。きわめて人権の中でもその核心部分となる政治的自由は最も価値の高い守られるべき人権であるにもかかわらずです。
「脱原発」公約違反、そしていくつもの人権侵害「条例立法」など、嘘公約で得た選挙での多数決による人権侵害の条例化をすすめもって大阪市民が受けうる市民サービスの質の低下を明らかに具体的に引き起こしている大阪市長橋下氏のリコール(解職請求)、大阪市議会解散請求を大阪市民はすすめるべきと思います。


議会解散リコールの手続き
地方公共団体の議会の解散 
-政府法令条文公式hp「地方自治法」より解散請求手続き法引用
URL http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html

地方自治法 「 第二節 解散及び解職の請求
第七十六条  選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。
○2  前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
○3  第一項の請求があつたとき、委員会は、これを選挙人の投票に付さなければならない。
○4  第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。
第七十七条  解散の投票の結果が判明したときは、選挙管理委員会は、直ちにこれを前条第一項の代表者及び当該普通地方公共団体の議会の議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。
第七十八条  普通地方公共団体の議会は、第七十六条第三項の規定による解散の投票において過半数の同意があつたときは、解散するものとする。
第七十九条  第七十六条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求は、その議会の議員の一般選挙のあつた日から一年間及び同条第三項の規定による解散の投票のあつた日から一年間は、これをすることができない。
第八十条  選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、議員の解職の請求をすることができる。
○2  前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を関係区域内に公表しなければならない。
○3  第一項の請求があつたときは、委員会は、これを当該選挙区の選挙人の投票に付さなければならない。この場合において選挙区がないときは、すべての選挙人の投票に付さなければならない。
○4  第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第七十四条第六項第三号中「都道府県の区域内の」とあり、及び「市の」とあるのは、「選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と読み替えるものとする。」

以上日本政府資料 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html より