2013年1月28日月曜日

生活扶助基準額の引き下げよりも、法定最低賃金額の上昇や子育て世帯世帯主への法定最低賃金額の上乗せ特例法を。最低賃金世帯は最低賃金月あたり収入よりも生活扶助基準額が多い場合福祉事務所でその差額を含めた生活保護の申請を(要件を満たす限り)

自公政権は意外に(憲法改悪したりしなければ、などいろいろ言いたいことはあるにせよ)がんばっているように思うこともある。 が、生保生活扶助費基準ひきさげは疑問だ。 物価上昇2%実現したらさらに消費税増税もというこの時期結果在庫あまりで倒産も失業者増加もありえるセイフティネットが必要となるなぜいまという気持ちがぬぐえない。 こんごもしもセイフティネットで保護しなければならない人口が拡大するかもしれない危険に備えてというなら分からなくない、が。 生活扶助費は国の政策判断裁量で決定できるので閣議決定ということになる。 毎日新聞:生活保護:7.3%引き下げ…最大月2万円減 3年で http://mainichi.jp/select/news/20130128k0000m010042000c.html 生保の引き下げの原因について「物価下落分の引き下げ」という言い訳はは消費税増税と物価引き上げとのタイムラインの関係から合理性が見出しにくいのではないかと述べてきた。すると、今度は、再び「一般低所得層より高い生活費」だから下げるという言い訳でどうしても困っている人への公的給付を削るしかも子育て支援を行うに際し最も政府の支援を必要とする世帯へ児童手当と趣旨の異なる生活保護を下げることで生活保護基準に満たない子持ち世帯よりも児童手当との重畳での合計支給額で全体として低くしようと言うという憲法や児童手当生活保護の方の趣旨に反する低めあいの競争に陥っている。 これはひとえに、生活保護基準ぎりぎりしかも児童手当所得制限に基準ぎりぎりの子育て世帯から生活保護と児童手当を受けている世帯への低めあいいじめに近い「抗議」と言う名の生活保護児童手当受給資格世帯への「クレーム」つけに厚労省が応じる形で、実際は弱者への政策いじめを正当化する形で進んできた。 が、そもそも、生活保護と児童手当ぎりぎりの世帯は生活保護と児童手当を受けている世帯よりも収入があると言う事実を嘆くことに何の理由があるのか? なにかおかしい。 生活保護はその世帯の世帯構成員が衣食住をまかなえるようにする為支給される。 児童手当は世帯の児童が恙なく伸びやかに心身の発達とそれぞれの個性技能を他の世帯に経済の面で劣る条件におかれることなく成長するよう国の責任を持って各生活困窮世帯の子育て費用を支援すると言うものだ。 それぞれ性格の違う支給であり、そもそも、重畳ではない。 生活保護を児童手当を受けなくて済む世帯であることを喜ぶべきであり、 また、生活保護と児童手当の重畳で、生活保護児童手当ぎりぎりの世帯よりも結果的に年収で上回ったからと言って、生活保護と児童手当ぎりぎりの世帯が羨む必要のない話ではないか? なぜならば、生活保護世帯の基準に満たない、児童手当の基準に満たない、と言うことは、 その世帯にそれなりの世帯所得があると言うことに他ならないからだ。 たとえば、新児童手当受給資格基準表をみてみましょう 二人の子供のいる家庭の新児童手当受給資格世帯は年間所得で698万円以下だ。 つまり、月給で58万円以下の世帯まで新児童手当は支給される。 その世帯に専業主婦と非扶養高齢者がいれば非扶養者数4人となり基準は774万円まで つまり月給で64.5万円まで上がる。 因みに、新児童手当から、基準を超えた世帯へも児童一人当たり5000円が支給される(年少扶養控除廃止への当面の緩和措置的性質か)。http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/jidouteate240618-2.pdf より 生活保護受給資格は基本的に国の財政との関係で裁量的に「最低限度の生活」の具体的扶助の内容金額が決められる。 が、月58万円は生活保護受給資格にそもそもかかってこない。 ぎりぎりの世帯よりも結果的に年収で負けると言うことは起きるか? いわゆる生活保護については、生活保護法に定められる。 生活保護法は、 「(生活扶助) 第十二条  生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一  衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 二  移送」 とし、「困窮の為最低限度の生活を維持することのできない者に対して」行われる。 とあり、具体的には各地方自治体がその実施の名宛人としてあげられている。 厚労省生活保護制度のページからは以下のように生活保護受給資格資格と厚生労働大臣が定める最低生活費をあげ、この最低生活費に足りない部分の生活扶助を行うとする。 この最低生活費についての具体的金額は以下の厚労省ページのURLにあげられる。 厚労省の生活扶助基準に照らし合わせるならば 40歳夫婦に5歳の子供2人の場合、月額211738円となる。年間でも2540856円。 そこに、児童手当が児童一人当たり1万円出るので月231738円。 合計支給額で年間でも2780856円となる。 そしてこの金額との差額が「生活扶助費」として支給される。 差額なので無収入の場合、この最低生活費が「生活扶助費」として支給される。 その他医療費などが直接実費で病院などへ支給される。 では問題の、逆転は起きるのか? ここで問題となるのが最低賃金法が定める最低賃金しかし払われない職業にある世帯主の世帯収入があげられる。 上記の最低生活費は東京を基準にしたのでここでは東京都の最低賃金法が定める最低賃金850円を基準に計算してみよう。 ☆最低賃金法違反の場合もあるので各地によって異なる最低賃金法が定める最低賃金を調べ違反は摘発しましょう。 厚労省の特設サイトはこちらhttp://pc.saiteichingin.info/ では、最低賃金法が定める最低賃金で夫が働いた場合生活扶助と逆転は?ーないのです! なぜならば、生活扶助要件を満たす限りにおいて、 厚生労働大臣が定める「生活扶助費」に不足する額は、生活保護法で支給されるからです。 多くのインターネットでの「生活保護法受給のズル」と言う無理解な「糾弾」が後を立ちませんが、 生活保護法で定められた受給資格要件を満たし、厚生労働大臣が定める「生活扶助費」との差額がある限り、 生活保護法で定められた受給を受けることができます。 特に生活保護法で定められた書式があるわけではないものの、 受給資格に関する確認と調査が必要となる為 きちんとお住まいの都道府県地域の福祉事務所へ相談にいかれる事が 40歳夫婦(妻専業主婦)に5歳の子供2人の先ほどの最低生活費を計算したケースと同じくみてみましょう。 時給850円で一日8時間、月20日働くと136000円となります。 年収で1632000円。この額は、住民税の対象になります。 社会保険料、国民年金、雇用保険などで約22000程度引かれます。 手取りで月収114000円程度。 すると、最低生活費との差額が97738円となりこの差額分を生活扶助費(保護費)として受け取れます。 生活保護は申請書式はありませんが、お住まいの都道府県市町村の福祉事務所が窓口です。 都道府県市町村はよう保護者について積極的に保護する義務が国から課せられています。
生活保護法(実施機関) 第十九条  都道府県知事、市長及び社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。 一  その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者 二  居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの 2  居住地が明らかである要保護者であつても、その者が急迫した状況にあるときは、その急迫した事由が止むまでは、その者に対する保護は、前項の規定にかかわらず、その者の現在地を所管する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長が行うものとする
さらに、
第19条7項   町村長は、保護の実施機関又は福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)が行う保護事務の執行を適切ならしめるため、左に掲げる事項を行うものとする。 一  要保護者を発見し、又は被保護者の生計その他の状況の変動を発見した場合において、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を通報すること。 二  第二十四条第六項の規定により保護の開始又は変更の申請を受け取つた場合において、これを保護の実施機関に送付すること。 三  保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、被保護者等に対して、保護金品を交付すること。 四  保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、要保護者に関する調査を行うこと。
地域の福祉事務所へ相談に行かれ保護受給の意思を表明すると、 福祉事務所が保護資格要件についての利用可能資産などについての要件調査をおこないます。 要件調査などについては以下の通り生活保護法24条に定められています。
(申請による保護の開始及び変更) 第二十四条  保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。 2  前項の書面には、決定の理由を附さなければならない。 3  第一項の通知は、申請のあつた日から十四日以内にしなければならない。但し、扶養義務者の資産状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。この場合には、同項の書面にその理由を明示しなければならない。 4  保護の申請をしてから三十日以内に第一項の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる。 5  前四項の規定は、第七条に規定する者から保護の変更の申請があつた場合に準用する。 6  保護の開始又は変更の申請は、町村長を経由してすることもできる。町村長は、申請を受け取つたときは、五日以内に、その申請に、要保護者に対する扶養義務者の有無、資産状況その他保護に関する決定をするについて参考となるべき事項を記載した書面を添えて、これを保護の実施機関に送付しなければならない。 (職権による保護の開始及び変更) 第二十五条  保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。 2  保護の実施機関は、常に、被保護者の生活状態を調査し、保護の変更を必要とすると認めるときは、すみやかに、職権をもつてその決定を行い、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。前条第二項の規定は、この場合に準用する。 3  町村長は、要保護者が特に急迫した事由により放置することができない状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて第十九条第六項に規定する保護を行わなければならない。
その保護要件は以下の通りです (厚生労働省、http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html
「生活保護を受けるための要件及び生活保護の内容 保護の要件等 生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。 資産の活用とは 預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。 能力の活用とは 働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。 あらゆるものの活用とは 年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。 扶養義務者の扶養とは 親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。 そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。
たとえば、19歳の単身者であればどうでしょうか? ふたたび、厚生労働大臣が定める「生活扶助費(生活扶助基準額(保護費))http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/dl/seikatuhogo03.pdf」で計算してみましょう。
生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法 (平成24年4月~)   【最低生活費=①+②+③+④】 ③ 加 算 額 ④ このほか、必要に応じて住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助等が 支給される。【最低生活費=①+②+③+④】 ③ 加 算 額 ④ このほか、必要に応じて住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助等が 支給される。 最 低 生 活 費 15,000 (3歳未満の場合・子ども1人当たり) 加算できる対象 中学校修了前の子どもを養育する場合 3人以上の児童1人につき加え る額 児童2人の場合 児童1人の場合 身体障害者障害程度等級表の 3級に該当する者等 身体障害者障害程度等級表の 1・2級に該当する者等 25,100 23,360 21,630 母 子 世 帯 等 23,260 21,640 20,020 加 算 額 障 害 者 26,850 24,970 23,100 940 870 800 17,890 16,650 15,400 70 ~ 32,340 31,120 29,430 28,300 26,520 人員 1 級 地 2 級 地 3 級 地 25,510 ② 生活扶助基準(第2類費) 29,600 27,980 41 ~ 59 38,180 36,460 34,740 33,030 31,310 29,590 60 ~ 69 36,100 34,480 32,850 31,230 33,020 31,210 12 ~ 19 42,080 40,190 38,290 36,400 34,510 32,610 20 ~ 40 40,270 38,460 36,650 34,830 27,940 26,400 3 ~ 5 26,350 25,160 23,980 22,790 21,610 6 ~ 11 34,070 32,540 31,000 29,470 16,200 20,420 0 ~ 2 20,900 19,960 19,020 18,080 17,140 ① 生活扶助基準(第1類費)
最 低 生 活 費 上記厚労省の平成24年4月以降適用の生活扶助基準の表からは、 19歳の場合、42080円+43430=85510円ということになります。 他方、19歳の単身者が850円の最低賃金で一日8時間月20日働いた場合、136000円となります。 年収で1632000円。この額は、住民税の対象になります。 社会保険料、国民年金、雇用保険などで約22000程度引かれます。 手取りで月収114000円程度。先ほどと同様です。 やはり、逆転はありません。 よく引き合いに出される、時給800円の例ですが、その場合最低賃金法に違反している場合か、地方の場合であり、その場合生活扶助基準も変わってきます。 また、生活扶助基準額のほうが高いという場合は、 お住まいの地域の福祉事務所へ行き、生活扶助基準に見たな額について、 生活保護受給資格(上記)に当てはまる場合には、 生活扶助を受ける権利が貴方にはあります。 したがって、福祉事務所でその差額分の生活扶助費やその他の生活保護措置を受けたい旨を伝え、 生活保護を受けるための手続き調査などを開始してもらうべきです。 生活扶助費の保護の額のほうが、最低基準で働いた場合より多いといった逆転があるのは、やはり、基本的に子供さんが多くいらっしゃる世帯における場合であることがほとんどでしょう。 それは、お子さんがいらしても最低賃金法に定める最低時給は上がるわけではないのに対し、子供さんなど扶養家族を養うための最低生活に必要な金額はそれなりにかかるということのギャップの為にであり、何も不合理ではありません。むしろ、最低賃金法について、扶養家族がいる場合における付加的特例上昇分を企業に義務付ける、また、若者についても、現実的に東京で働き暮らしていくに必要な額を普通に働いて稼げるような最低賃金法の最低賃金の上昇に向けて政府は動くべきでしょう。 そのような内容を中小企業を中心とした企業向け減税にとりいれるべきでしょう。 自公安倍政権自民党税大綱はこの点、給与総額に応じた減税インセンティブを企業減税10%を限度に行うとしています。方向としては良い方向ですが、ツィッターでも書いたとおり、給与総額ではなく、最低賃金の上昇をおこなうことときめ細やかにリンクさせて最大で10%の減税とすべきです。 いずれにしましても、生活保護の最低生活費の基準については通常に働いている人よりも生活保護を受けたほうがいいくらしができるといううわさが広まっていても、それは現実的には子育て家庭の実質的に必要な額をきちんと生活扶助が行っていることの証明であって何らおかしなことではありません。また、生活扶助に満たない世帯においては、生活扶助基準額へのその不足分を生活保護を申請すればよいだけなので、論理的にいって逆転現象というのはそもそも起きえない、現実的に妥当しない議論です。 また、安倍政権の下、政策通り2%の物価上昇でデフレ状態を解消した場合消費税増税が2014年4月から導入されもっとも苦しい生活を多くの人が強いられる時期、しかも、物価は上がってもモノは売れないので倒産してしまう企業も少なくないかもしれないこの時期、生活扶助をしかももっとも苦しい子育て世帯を中心に大幅削減することの意味はどこにあるのでしょうか? 安倍政権はその減少分をたとえば消費税増税分の現金給付で解消されるのでしょうか? 消費税増税の逆進性緩和について、年収の計算額は、生活保護費用の額で計算されるのでしょうかそれとも納税額で計算されるのでしょうか?納税額でということならば、実質現金給付によって多少の緩和はなされると見れなくもないですが。 また、一般子育て支援として、 小中高校医療費給食費遠足日材料費の一般無料化、 全高校学費無料化、だけでなく、 大学進学における給付奨学金枠の拡大や貸与奨学金の拡大も検討早期実施されたいと考えます。 意外とがんばっている自公政権(憲法改悪や住社会でない日本におけるNSC創設などがない場合ですが) 企業にばかり税金がながれ、一般の人々の可処分所得が増えなければ、消費は増えず、 物価が上がるだけでは、品物は売れず、倒産が増えるだけです。 どうか、個人所得の増大特に低所得者が経済の参加者となる為の公的給付の安定的充実、 そして中間層の安心できる生活の為の公的サービスの拡大拡充、 高校生大学生18歳以上の若者を抱える世帯にむけて年少特例控除、成年扶養控除の復活などで 地味に個人消費者の可処分所得を支える政策をお願いします。 そのことこそが強い経済景気雇用を生みます。 企業への一時的減税は中長期してからの雇用を直ちには生みません。 雇用景気は一般個人の消費に支えられています。 税金は企業よりも個人への公的給付と税控除でこそ企業の利益雇用そして税収へつながります。