2014年10月30日木曜日

空き缶集めの法律的構成 空き缶集め禁止条例の法律的問題ホームレス空き缶集 めーホームレス空き缶集めは合法 なのに禁止する条例が問 題 まして条例ない のにホームレス持ち去り禁止行為は民法に齟齬憲法25条違反

本日ツィートしたホームレス空き缶集めについてツィートまとめました。

空き缶集めの法律的構成
空き缶集め禁止条例の法律的問題

#空き缶は無主物
#誰のものでもない
空き缶 住むところないだけの人たちも住民
空き缶集めで暮らせるホームレスの人たちが集める空き缶を取り上げホームレスの人たち餓死させる行為憲法律的に根拠なく
条例25条違反も
しかも新宿区条例ない
 http://t.co/ZdGO9oKQo3
真夜中に集めるホームレスの人より勝ちたいなら真夜中にホームレスの人たちと競って町中の空き缶集め歩いたら?そんな人でなしの心無いことのできる人たちこの世にいるのならと思っていたら新宿区少数派だが条例に根拠ない
路上空き缶は占有離脱物ではない http://t.co/ZdGO9oKQo3
路上空き缶カート分別のためで区や町の所有権の根拠ではない
握り飯に味噌つけ軒先にそっと置いた日本人の心はどこへ
米国ではホームレスの高校生の為ホームレスの高校生友人家族がガレージ脇に古いベッドマット捨て町内会学校で高校卒業させた例も http://t.co/ZdGO9oKQo3
路上空き缶カート分別のためで区や町の所有権の根拠ではない
握り飯に味噌つけ軒先にそっと置いた日本人の心はどこへ
米国ではホームレスの高校生の為ホームレスの高校生友人家族がガレージ脇に古いベッドマット捨て町内会学校で高校卒業させた例も http://t.co/ZdGO9oKQo3
私がこの早稲田の自宅マンション購入し早稲田町に住み始めた頃から20年この町は昔からずーっとホームレスの人たちを温かく見守ってきた。ホームレスのおじいさんが空き缶集めで暮らしていた。最近は若いホームレスの人たちが空き缶で自活していたのに http://t.co/ZdGO9oKQo3
新宿区は空き缶持ち去り禁止条例のないホームレスに優しい町であることを誇りに思っていた。なのにまさか空き缶集めの邪魔をするのは勝手連維新統一教会関東連合がホームレスからみかじめ料集めるより空き缶を地区で金にし地区からみかじめ料取るためか 
路上分別カートに捨てられた空き缶に誰の所有権も発生せず夜中に集めて空き缶の動産権利取得するホームレスの人たちに所有権発生しそれを蓋に鍵をするなどして持ち去り禁止する持ち去り禁止条例は地域の所有権を民法を曲げて勝手に設定していて法律的に民法と齟齬し問題 
分別処理のカートを地区や区がおいていたからと言って所有権の発生しない空き缶の所有権を地区は主張できない。路上分別置き場の空き缶をホームレスが手に取りビニール袋など他の占有を排除する占有の意思を表明した段階でホームレスに所有権正当に存在 
路上分別処理カート設置地区の分別処理の意思表示で空き缶に関し排他的所有の意思表明ではなく区の所有権の根拠とならない。空き缶の持ち去り禁止条例は本来空き缶所有権持つ者でない区の権利保持行為であり民法にも抵触
他方ホームレス空き缶売却合法 
スーパーマーケットなどがそのコストを回収するため閉鎖的なゴミ箱で回収しているのと異なり、公共機関は公共機関の税金の使い道として当然にゴミを集め空き缶から資金回収する立場にない。また店頭前の閉鎖的なゴミ箱と異なり路上一般の分別処理カートの空き缶に区は所有の意思を持っていない

ではこの件に関しもしも公共機関である国が空き缶分別を閉鎖的なゴミ箱で行い「排他的意思表示」とすることはできるだろうか?スーパーの分別処理と異なりもしも閉鎖的なゴミ箱で分別した場合でも区が分別処理ゴミ箱のそばでいつも所有の意思表示をするような場合の他は区の所有権の発生には足りない
区役所区出張所建物内部閉鎖的鍵のかかったゴミ箱および鍵のかかる区ゴミステーション内の空き缶の場合無主物であっても区の所有の意思と所有の事実的握持が明らかである為区の所有権認められ閉鎖的区施設内区施設内閉鎖的分別処理箱の空き缶やゴミには区の所有権が発生しているとみられ条例が妥当する