(以下はエキサイトブログにすでに発表したものと同じです)
特定秘密保護法案はその構成要件である行政の長が定める「特定秘密」の内容も妥当性も争うことができずまた「特定秘密」の特定の時期も争うことができないうえ、身体刑の一種10年もの懲役刑が課せられるという異常に広範深刻な人権侵害を予定した法律案だ。
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本来、刑罰による人権制限は人権保障に止むを得ない場合の必要最小限の範囲に置いて、民主主義の元にある国会が行為よりも事前定め発布する明確な文言による犯罪行為とその行為に対する処罰要件効果行為定型性による予見機能の明瞭な法律によってのみしか刑罰に処されることがあってはならないという法律による処罰を定めた日本国憲法第三十一条 「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
この「法の定める手続きによらなければ」は形式的法律のみをさすのではなく、法律が人権保障のために定められるものであることから、人権保障のためにやむに止むを得ない場合の最小限必要と認められた人権制約についてどのような行為についてどのような人権制約が行われるかを明瞭な法律要件効果をもって明確な定型性と法律の予見機能性ある文言で定められる必要があることまでを指すと解する。
しかるに、
特定秘密保護法案の保護法益はやむに止むを得ない人権制限許容することを認めるものか?
確かに国家が国民の人権を守る上でやむに止むを得ない軍事上刑事政策上の機密例えば刑務所の機密コードや武器庫の機密コードなどは厳重にその非公開を守られなければならない国民の人権と安全を守る上で必要な保護法益と言える。
がしかし、特定秘密保護法案の定める特定秘密はいわゆる国家が国民の人権安全を守る上で必須と言える機密の範囲から限りなく逸脱し広範に過ぎ必要最小限の人権制限を許容する保護法益としては妥当とは言えない。
また、人権保障に最低限必須な機密の保護の方法はむしろ技術的機械的保護こそが実効性が高く、特定秘密保護法案が定める人的なレベルの機密保護はむしろ必要性実効性から目的に対応できない。機密は電磁的無人的非属人的な方法で管理する機密情報制度は各省庁にすでに備わっており、それ以上の事は技術的な高度の発展により生体認証や非属人性の向上に期待する他は方法はなく、保護法益との関係で、このような法律の制定そのものに合理性と関連性がないと言える。また、「特定秘密」は行政の長が必要に応じ「特定秘密」とするものでありその範囲を別表2の1号防衛に関する事項2号外交に関する事項3号外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止に関する事項4号テロ活動の防止に関する事項に関する事項についてと定められるが、各特定秘密の内容は限りなく広範に恣意的解釈が限りなく広範に可能である。従って、その文言において広範にすぎしかも罰される行為の定型性について法の持つ予見機能性を持たず何が法律違反であるか全く広範にして不明瞭である。
また、特定秘密保護法案の構成要件の要主要部分「特定秘密」は行政の長が恣意的に広範に先の4号の範囲に置いて自由に定めることができその指定の妥当性についてもその「特定秘密」への行為該当性についても該当性判断の当否についてもどの時点でも一切争えない点で事実上白紙逮捕起訴有罪を事実上認めている点で書かれざる構成要件にもとずく処罰となり「法律の定める手続きによらなければ」の「法律の定める」に当たらないというべきである。
また、要旨第2のオによれば、「特定秘密」は行政機関の長が「特定秘密」と定めた時にその文書に「特定秘密」と書きさえすれば、その文書を公表しただけで10年を上限とする懲役刑が課されることになる。が、とある文書公表当時その文書に「特定秘密」と書かれていたかどうかは電磁的であることを求めていないことから事実上争い様がない危険がある。つまり、公表された資料につきその表題に後に事後的に「特定秘密」と書かれても構成要件に当たってしまう恐れがあることにも鑑みるならば、特定秘密保護法は事後法の禁止にも反するといえる。
特定秘密保護法案は憲法31条及び39条に反し違憲である。
第三十九条 「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」
に反する。
またさらに、特定秘密保護法案は基本的人権を網羅した国際人権規約B規約1条4条などに抵触する。
なぜならば、特定秘密保護法案は懲役刑が課せられる理由のうちの核心部分「特定秘密」は法に定められたものでなく行政機関の長が恣意的に定めることが常態前提となっているため「恣意的に逮捕されまたは抑留されない」に反する。
また特定秘密保護法案は国際人権規約Bの2条にも反する。
2条は「逮捕の時にその理由を告げられものとし、自己に対する被疑事実を速やかに告げられる」事を求めるが、「特定秘密」を秘密とする関係からすれば、公に逮捕理由と被疑事実を告げられることすら期待できない。
また、「特定秘密」の保護のため、早期に身体拘束を解くための裁判所における準抗告などの手続きも受け得ない危険があり国際人権規約B3条4条にも抵触する。
「特定秘密」の指定の妥当性「特定秘密」への該当性を「特定秘密」保護のために事実上争い得ないとするならば、事実上違法な逮捕抑留を問い得ず違法逮捕抑留に対し賠償請求すらできないことになり国際人権規約b5条にも抵触する。
上記の通り、特定秘密保護法は世界に類を見ない人権侵害のための法律であり、
このような法律の立法を行うことは、日本国の人権の質への疑問を国際社会に拡げ持ってひいては日本国への経済制裁など日本国民の人権日本の経済国益に反する事態を自ら招くことになり、全く取り得ない法案である。
国際人権規約基本的人権が守られていない国への投資は無駄だ。基本的人権が守られていない国との経済活動は無駄だ。結果日本にはカジノとギャングと利権腐敗暴力軍事組織だけがはびこり自滅して行く。
中国韓国北朝鮮ベトナムパキスタンインドネシアフィリピンが台頭。
日本はマカオとマルコスフィリピンの間のような国に?
そうならないためには会期末12月6日を待たず直ちに廃案にすべき法案である。
「国際人権規約b
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_004.html
1 すべての者は、身体の自由及び安全についての権利
会期末12月6日を待たず直ちに廃案にすべき法案である。
「国際人権規約b
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_004.html
1 すべての者は、身体の自由及び安全についての権利を有する。何人も、恣意的に逮捕され又は抑留されない。何人も、法律で定める理由及び手続によらない限り、その自由を奪われない。
2 逮捕される者は、逮捕の時にその理由を告げられるものとし、自己に対する被疑事実を速やかに告げられる。
3 刑事上の罪に問われて逮捕され又は抑留された者は、裁判官又は司法権を行使することが法律によって認められている他の官憲の面前に速やかに連れて行かれるものとし、妥当な期間内に裁判を受ける権利又は釈放される権利を有する。裁判に付される者を抑留することが原則であってはならず、釈放に当たっては、裁判その他の司法上の手続のすべての段階における出頭及び必要な場合における判決の執行のための出頭が保証されることを条件とすることができる。
4 逮捕又は抑留によって自由を奪われた者は、裁判所がその抑留が合法的であるかどうかを遅滞なく決定すること及びその抑留が合法的でない場合にはその釈放を命ずることができるように、裁判所において手続をとる権利を有する。」
5 違法に逮捕され又は抑留された者は、賠償を受ける権利を有する。