2016年6月14日火曜日

「政治団体会議で誰と会っていたか説明」する必要はない舛添要一都知事の適法 な政治活動と政治資金報告書に何も問題ない。参院選挙前山尾問題隠す党利党略 週刊文春都議会メディアの無知無能合戦の狂気と異常

政治資金規正法で義務付けられているのは領収書と政治資金報告書への支出目的支出先住所氏名支出年月日の記載。しかも支出先住所氏名は例えば「東京都千代田区1-1-1⭕️❌旅館」であって国会議員政治団体研究会に参加した参加者の住所氏名じゃな い。
参院選挙前山尾問題隠す党利党略週刊文春都議会メディアの無知無能合戦の狂気と異常

政治資金規正法 は
政治家が政治活動に使った費用を政治活動報告書 に記載することのみを義務付けている。
政治活動で会合した相手を公表する義務は全くない。
政治資金規正法の支出みかかる報告義務は以下の通りである。
政治資金規正法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO194.html
第十一条  政治団体の会計責任者又は政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために支出をした者は、一件五万円以上のすべての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面(以下「領収書等」という。)を徴さなければならない。ただし、これを徴し難い事情があるときは、この限りでない。
  政治団体の代表者又は会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために一件五万円以上の支出をした者は、領収書等(振込みの方法により支出したときにあつては、金融機関が作成した振込みの明細書であつて当該支出の金額及び年月日を記載したもの(以下「振込明細書」という。))を直ちに会計責任者に送付しなければならない。」

政治資金とは私的な政治資金であって税金ではなく政党助成法上の政党助成金でもない(政党助成金は政党助成法上の報告書が別にある)。メディアは政治資金をあたかも税金であるかのように間違って書いていることがあるので注意されたい。
完全に私的な資金である政治資金の支出の場合、政治資金の収入が賄賂などと関係するのと異なり、政治活動の自由の保障から、報告義務内容は緩和されている。例えば、一件5万円以上の支出の領収書を政治資金報告書に添付し支出金額支出目的支出先住所氏名支出年月日明細を政治資金報告書に記載することを法は求めているにすぎない。そもそも政治資金規正法は政治家が贈収賄に関わることを隠蔽することを予防するために作られた法律だからだ。逆に支出のように見せかけた迂回献金や寄付金額の上限の潜脱の危険は支出行為にもあり、気をつけならない点は変わらない。
この点平成19年12月に政治資金規正法は改正され、そこでの大きな変更は国会議員に関係するの政治団体の政治資金支出について領収書の添付と支出目的支出先住所氏名支出年月日支出金額についてわかる明細が求められる支出金額が5万円以上から1万円以上に変わった。平成21年から施行されているが、政治資金報告書に添付が要求されるものが領収書等の写し、政治資金報告書には支出目的支出先住所氏名と支出年月日が示された明細の政治資金報告書への記載が求められている点では変わらない。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/pdf/shuushi_kijun.pdf

一方、平成27年12月総務省発行資料「国会議員関係政治団体の収支報告の手引き」http://www.soumu.go.jp/main_content/000077911.pdf 特に59ー62ページによれば支出目的支出年月日支出先住所氏名の明細を政治資金報告書に記載するだけでは足りず、添付が義務付けられている領収書についても支出目的支出年月日支出先住所氏名を明確にする事が望まれています。http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/kspamph19/pdf/kspamph19_00.pdfでは
そこで、もしも領収書の内容に支出先住所氏名支出目的支出年月日がかけていた場合は修正が可能とされている。

「支出の目的」の明細とは?
支出の目的の明細とは「政治研究会会合の為の支出」とかく場合もあるが平成27年12月の手引きによるとできるだけ具体的に「食事代」「宿泊代」とすべきとある。誰が会合にきたか宿泊したかは政治資金規正法改正でも要求されていない。従って、「政治資金から費用を支出した千葉県木更津市への家族旅行の際にホテルで面会したという出版会社社長の名前を伏せるなど、新たな事実を明かさなかった。毎日新聞「舛添知事辞職へ不信任案自民が最終調整毎日新聞http://mainichi.jp/articles/20160614/k00/00e/040/203000c」(毎日新聞だけではないが、新聞メディアが果たすべき知る権利の充足を怠っている。なぜならば、政治資金規正法は(改正後も)誰と何をしていたかを知らせる義務はなく、どうしてもどこの誰と何をし何人集まったか知りたいなら国会で政治資金規正法の再改正を行わなければならないーということを新聞テレビメディアは国民有権者に知らせる能力知識とそれだけの力がなければならない。
(要するにそれが知りたいのが橋下徹細川護煕小沢一郎台湾民族至上ナチス反朝鮮反日(だから反米軍反自衛隊)テロの側の現存する法を超えたいじめの理由で、法を超えた要求をあたかも当然のように伝える週刊文春も各新聞テレビも機能を失いかけていると言える。

特にメディアも都会議員の多くも理解していないのが以下の部分だ。
「支出先の住所氏名」とは?
例えば静岡県湯河原名月旅館だったら静岡県湯河原市1-2-3名月旅館
という事になる。この住所氏名を参加者の氏名住所と完全に取り違えている無知無能のメディアと都会議員が都議会を占拠している。
政治資金規正法が法で義務付けている「支出先氏名住所」は参加者の氏名住所ではない。コーヒー店なら千代田区1-2-3⭕️❌コーヒー店様宛5万6千円。
支出目的は「政治研究会会合コーヒー代」で十分である。殆どの国会議員は政治研究会会合費用でまるめてあるのでコーヒー代とかくだけでも具体的と褒められる。
反自衛隊反米軍反警察反皇室反国会反日テロアジア民族原理の言いなり小沢一郎細川護煕橋下徹が気にしているのは「5万6千円でコーヒー代なら140人も集まったのか?誰が集まったのか言えよ」そんなことは言う必要がない。

何故これほどスパイを入れることのできないスィートルームを嫌がりお台場の一泊10万円ほとんど数名分食費聞き耳立てにくいファーストクラスにこだわるか?奇しくも先日の記者会見で精査担当の元検事の有能弁護士が慌てて「喫茶店での5万6千円はコーヒーじゃなくたまごサンドです」と言ったと伝えられているがそれは、たまごサンドなら集まった支持者支援者は約70-80名だがコーヒーなら140名以上集まっていたことになり次期都知事選と支援者数有力者数との関係でどうしても反日テロ民進党細川護煕橋下徹小沢一郎山本太郎テロリスト奥田愛基で日本を自滅させたい側は気になるのだ。そこで法と無関係にどこまでも法的追及のフリで、首相候補にもなりうる舛添要一都知事の政治的自由の侵害を「都議会の議会行為」のようなフリで違法に繰り返しているのが、最も違法な行為を繰り返しては秘書のせいで修正(参院選挙前のよっぽど政治資金規正法違反が濃厚な違法な山尾問題隠しとも言える)繰り返す民進党みんなの党維新の会維新の党であることに気づくべきだ。
実態のない地球54週分のガソリン代と月160万円の携帯使用料が税金で支払われていて、実態のない支出ということは実態迂回献金であることが濃厚であるのはしかも高額で極めて不自然な資金の動きを数年庭あり総額約9千万円の税金で支払われていた政調費の使途不明金があるのは山尾議員の方なのだ。

舛添要一都知事の場合
この点舛添要一都知事が問題とされてるのは、2013-2014 平成25年から平成26年当時の政治資金報告書であり、総務省から平成27年12月発行「国会議員関係政治団体の収支報告の手引き」の以前には政治資金規制法改正の概要などからは平成27年12月手引きが例にあげられるような領収書への支出目的支出先住所氏名支出年月日の具体的明細記入まで要求されていなかったようにも解釈できたのであって、舛添要一都知事の政治資金報告書に添付の領収書に明細なき場合にも特に違法とされるような場合とは言えない。一種の方の遡及効の禁止といえ、このような手引きを発行した背景には、平成19年12月の政治資金規正法改正の概要を読む限り誰が読んでも領収書は添付の義務しかなく、支出目的支出年月日支出先住所氏名は政治資金報告書に明細として記載すれば足りるように読める。従って舛添要一元参議院議員以外にも多くの多くの国会議員が領収書は領収書で添付しただけでなないかと思う。すると野党与党問わず殆どの国会議員は違法ということになるがそうではない。平成27年12月刊行の「手引き」が例示するように監査人による修正が許されている。

にもかかわらず、舛添要一都知事を平成27年12月の手引きの効力遡及効により遡って「違法」「辞任」というのは単に法の差別的待遇で許されないだけでなく任期いっぱいまで(あるいは次の任期も)舛添要一都知事に都知事として活躍してもらう事が都民の期待であったことから民主主義を踏みにじる行為であり、必ず任期を全うしてもらいたいし次期都知事にもなってもらいたい。
辞任など論外だ。

ではこれまで政治資金規正法上の政治資金報告書に関してどのような問題が追及されてきたのか?

政治資金規正法上の政治資金の動きをきちんと報告すべき年度に報告できない政治家に対する追及
小沢一郎 4億円「タンス預金」の入金と2億4千万円世田谷奥沢土地購入のための出金が起こった年度にきちんと政治資金報告書に記載されていなかった。

政治資金規正法上の政治資金報告書に記載のあった収入部分につき、遥か昔に亡くなっていた55名近い故人による寄付金を受け取ったと記載していた元首相鳩山由紀夫氏。実際には実母からの9億円の献金を小口に分けた明らかな違法行為であったが政治資金規正法違反で告発を受けたものの不起訴処分その後検察審議会に起訴されたが党首を辞任せず第一公設秘書が政治資金規正法違反で起訴され、その後民主党衆議院議員選挙で最高議席を獲得し民主党初の首相となった。

舛添要一 都知事
ちょうど鳩山由紀夫元首相と小沢一郎元幹事長を追及した時と同じように追及してやるぞーと言わんばかりだが、政治資金規正法上の政治資金報告書に問題はない。従ってなんの違法もない。が「説明責任を尽くしてない」「納得がいかない」を連発させる理由は何か?
そもそも政治活動の自由を保障するためには政治活動で誰とあっていたか何を話していたかなどは述べる必要はない。
それは、都議会の各議員にしても同じである。

なんで大騒ぎしているのかといえば、防衛庁近くの都有地を韓国政府韓国人学校へ有償で貸与することを気に入らないーという人たちが一定いる。
それだけにすぎない。
そしてその人たちに従わないと、違法でない政治活動違法でない政治資金規正法上の政治資金報告書についていくら説明しても「誰とあっていた何をしていた」と言った回答する必要のない政治活動の自由を侵害しかねないようなことに回答しない限り恰も「説明責任を果たしていない 納得できない」と言われてしまうことになっている。
が、何度も書くが、政治活動の自由を保障する為に、政治家の政治活動と政治家の政治資金の動きの報告を行えばよいことになっているのに、舛添要一都知事だけが、突然、法律上認められた「政治資金報告書への記載を行っているだけではダメである」という異常な「法規制法律上の義務の加重」が行われている。
都議会で行われている「追及」は明らかな人種差別であると言ってもよく、
野党である民主党維新の党=民進党及び東京維新の会日本共産党社民党生活の党旧みんなの党および
都議会公明党は冷静に何を追及しているのか改めて考え直してみてもらいたい。